【解決事例】収入が少なくても個人再生を利用することはできますか?
2022.02.10
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様は収入から家賃・生活費などを引くと4万円程度しか残らないような状況でした。
そのため、当初の相談時から自己破産をすすめていましたが、少しでも借入れを返済したいということで、返済額が減額できる個人再生の申し立てをするという方針に決まりました。
費用については親族からの援助やボーナスから支払いました。
借入額がそこまで多額ではなく、住宅やその他の資産もお持ちではありませんでしたので、毎月の返済額は毎月の生活費を除いた金額以内に収まりました。
きちんと家計簿をつけ、毎月の積立もできておりましたので、無事に認可決定を受けることができました。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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