整理屋や悪徳弁護士等にご注意!

整理屋や悪徳弁護士等にご注意!

債務整理(任意整理、過払い金返還請求、自己破産、個人再生等)では、整理屋や非弁提携をしている弁護士や司法書士が横行しています。

人の弱みにつけこみ、様々な手口であなたを狙っています。


注意するポイント!

NPOや認可団体等などもっともらしいめいしょうではないですか?

弁護士以外が法律事務をおこない、対価として金銭を受け取ることは法律で禁止されています(認定司法書士は例外)。
債務整理は弁護士、認定司法書士以外は扱うことはできません。
また法律事務所を名乗れるのは弁護士のみです。NPOや認可団体でもっともらしい名称がついていても法律事務を取扱うことはできません。
一部に広告規制を潜り抜ける目的でNPOなどを利用している弁護士や認定司法書士も存在するようで、債務整理の弁護士費用以外に寄付やテキストの購入等の名目で料金を請求してくるようです。

1でも述べた通り、弁護士や認定司法書士以外が債務整理(法律事務)を扱うことは法律で禁止されています。
○○○の会とか、カウンセラーなどの表現を使用しているところはかなり怪しいので疑ってください。また、認定司法書士でも司法書士法により原則140万以上の金額の訴訟は扱うことができず、地方裁判所に申立てをする個人再生や自己破産も扱うことができないことになります。

債務整理の料金などの各弁護士費用が表示されていないものや、表示してあっても分かりにくく誤魔化しているものや、高額な費用なのにあたかも安いと思わせるような内容のものは注意が必要です。
特に費用についてはよく確認することをおススメします。
後から別の費用項目で、債務整理の弁護士費用の追加を請求してくることもあるかもしれません。また、債務整理の依頼時に報酬見積や受任契約書を作成しなかったり、弁護士費用の最終清算時に費用を明確にしない場合もご注意ください。

ケース的には様々なようですが、支払い能力が無いにもかかわらず、任意整理をおこない長期の分割で無理やり任意和解をしたり、特定調停などを推奨し話を聞いてテキストのようなものを渡し、その手続きはご相談者本人が全てするというようなものもあるようです。
また弁護士や認定司法書士でも、債務整理の手続きのうち、その中の特定の手続きに固執することはご相談者の不利益になることがありますので、債務整理方法の決定には慎重な判断を要します。
例えば自己破産は、債務整理の手続きの最終手段であると私たちは考えており、自己破産を選択する前に、まず、他の債務整理方法を模索します。

弁護士や認定司法書士以外の団体で、マスコミや雑誌などに掲載されたことをアピールしているものには注意が必要です。
極論すれば、マスコミや雑誌は広告費を支払えばどこでも取材に来て、取り上げてくれます。
マスコミに取り上げられた=安心できる団体・弁護士・認定司法書士ではありません。
沢山のマスコミに取り上げられるよりもご相談者、ご依頼者から信頼してもらうことが一番大切なことだと思います。

整理屋に乗っ取られた事務所は弁護士や認定司法書士と会う機会はなく、他の事務員がほぼ対応します。
弁護士や認定司法書士がご依頼者と会うことなく債務整理を受任することは原則禁止されていますので、このようなケースに遭われた方は最寄りの弁護士会にすぐご相談ください。
また弁護士等が高齢や病気で法律事務を扱うことが困難にもかかわらず、債務整理を受任している場合も整理屋が介入していることがあるのでご注意ください。

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