任意整理など債務整理をして、支払いが無くなったり、借入れ残高が減り支払いが楽になったにもかかわらず、再び支払いが苦しくなったり、中には自己破産を申立てしなければならなくなってしまう方がいらっしゃいます。
事案を精査してみると、債務整理のご依頼時に申告されていた以外の借入れがあったり、再度他社で借入れをされていたり、毎月の支払い可能額を実際の支払い可能額よりも多くご申告されていたりと、その内容は様々です。
債務整理前は支払い額が多く、債務整理(任意整理など)後は支払い金額が少なくなるので、その時点では「このぐらいの支払いなら何とか支払いできる」と思われるようです。
しかし、債務整理の手続きで任意整理をおこない、その後に残った借入れを支払っていく場合、長期に渡り支払いのみを確実にしていかなければならないことを要求されるので、支払いしていくことについて少し安易に考えたり、「これぐらいだったら大丈夫」という考えは非常に危険であると言えます。
元々、借入れがなかった時から借入れをした後のプロセスは、まず1社目から借入れをして、次に2社目を借入れするといった具合に徐々に借入れが増えていったはずだと思います。
要は、借入れの支払いが存在すれば、金額の大小に関係なく収支と支出のバランスを取ることが難しく、支払いのための借入れが増えていき、いずれは支払いそのものができなくなってしまう傾向にあるといえます。
このご時世、収入が減ることはあっても、増えることは大手の会社に勤務されている方以外は難しいのが現状です。
20代後半から50代中頃まで、支出は生活費や子供の教育資金など自分自身のお金の使い方に関係なく増加していきます。収入が増えないのですから、「通常支出+金融会社への支払い」が重なれば、結果的に支払いが困難になってしまうのは当然の成り行きかもしれません。
債務整理の手続きで任意整理などをして、残った借入れを支払っていく場合、将来のことまで考えて返済計画を立てなければなりません。
長期間支払いをしていくという行為自体は、任意整理など債務整理をおこなう前と何も変わらないのです。
ですから、何かの出費があっても大丈夫な範囲の金額で返済計画を建てなければならないのです。
任意整理で相手金融会社と任意和解する場合、期限の利益の喪失約款を和解書に盛り込む形となり、これは裁判所を利用した債務整理でも同じ(自己破産は除く)で、支払いを怠れば期限の利益を喪失し、金利を付けて一括返済するようなこととなってしまいます。相手金融会社と和解するのは、あくまで支払いを確実にすることが大前提となるのです。
残った借入れの支払いをしていく場合、一刻も早く支払い終えたいと思うのは、皆様共通の考えで自然な感情ではありますが、支払いができなければ元の木阿弥となってしまいますので、返済計画はより慎重な考えを要することとなります。
ご依頼者は債務整理前に支払いしていた額を基準にするのではなく、今後も支払いしていくことを考えた上での支払い可能額を提示していただき、私たち弁護士は、そのご申告を基に任意整理などの債務整理を進めていき、より安全な範囲での和解案で合意できるように最善を尽くしてまいります。