クレジットカードの現金化やローンで買った物の売却はしないでください

クレジットカードの現金化やローンで買った物の売却はしないでください

借金の返済やクレジットカードの支払いに困ったときに、クレジットカードの現金化やローンで買った自動車・バイク・パソコン等の高価な物を売却しようと考えてはいませんか?

クレジットカードの現金化は、クレジットカードが後払いであることを利用して新幹線のチケットのような物を購入してすぐに換金したり、ほとんど価値のないものを購入させて代金の一部をキャッシュバックするといったものです。

この場合、一時的には現金が手に入りますが、翌月にはクレジット代金の請求が来ますので、根本的な解決にはなりません。また、換金目的でカードを利用することは、「クレジットカード会員規約」に違反する行為で、カードの利用ができなくなったり、残金の一括請求等を求められることがあります。

さらに、クレジットカードを利用して物を購入したのに現金が振り込まれないとか、最初に約束したお金をもらえないなどのトラブルに巻き込まれるということもあります。
そして、現金化のためにクレジットカードで商品を購入する行為は、カード会社から現金を詐取する行為として「詐欺罪」に該当する可能性がありますし、クレジットカードで購入した商品は、代金が完済されるまでカード会社に所有権がありますので、これを売却してしまうことは「横領罪」に該当する可能性があります。

破産手続きにおいても、不利益処分(破産法252条1項2号)として免責不許可事由に該当しますので、免責が受けられない可能性があります。

ローンを組んで購入した自動車は、通常、ローン会社に所有権が留保されています(契約内容によってはそうでもないことがありますので、契約当初の規約や契約書はきちんと残しておいてください)。したがって、たとえ自分の名義で登録されていたとしても、勝手に売却するということは契約違反であり、前述したクレジットカードの現金化と同様に「横領罪」に該当する可能性があります。

また、ローン会社からは契約に基づいて自動車の返却を求められますので、その返却ができないという場合には、一括での返済を求められるなど、債務整理の手続きに大きな影響が出てきます。

このように、クレジットカードの現金化や、ローンを組んで購入した自動車をローン完済前に売却する行為は、犯罪となったり、債務整理の手続きを困難にしてしまうものですので、このような行為を行わず、適切に債務整理の手続きを行っていく必要があります。クレジットカードの現金化等をしなければならないと思うような場合には、その前に弁護士に相談してください。

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