1年以内に初めて借入れされて、支払いが苦しくなった方は借入れに問題があるのではなく、収入や支出に問題があることが多いので、まず収入と支出のバランスを見直さなければなりません。
支払いが苦しいので債務整理(任意整理や自己破産)を検討しなければなりませんが、1年以内に新規で借入れをした場合、グレーゾーン金利での借入れではなく、利息制限法の範囲内の金利での貸付けであるので、いわば法律で認められた契約です。
ですので、グレーゾーン金利の差額を利用した債務整理ではないので、利息制限法の範囲内での金利で計算し直しても、借入れが減少するようなことはほぼないと言えます。
現在の借入れ残高=正当な借入れ残高となりますので、その借入れ残高を認めた上で債務整理を進めていき、私たち弁護士は相手金融会社と交渉していくこととなります。
相手金融会社は利息制限法の範囲内での金利で契約しているので、基本的には借入れの減額にも金利のカットにも応じにくく、かなり強気な態度で挑んできます。
では、一体どういう債務整理の手続きを進めていくことになるかというと、任意整理で納得できる条件で和解まで持ち込むのは難しいで、その他の債務整理の手続きを進めていくこととなることが多くなります。
支払い回数を延し、長期分割で支払い可能であれば、任意整理で交渉し解決できる可能性も残されますが、相手金融会社が認めることは少ないので、裁判所を利用した手続きが主なものとなってしまい、
以上のような債務整理の手続きがメインになります。
しかし、ここ1年以内に借入れをして、支払いが困難になった場合は、既に債務超過にあり支払い不能の場合が多いので、必然的に自己破産の申立てが多くなる傾向が強いと言えます。
今までならグレーゾーン金利を利息制限法の範囲内の金利で計算し直し、その差額で借入れが減額され任意整理で解決できていたものが、貸金業法や出資法の改正により、グレーゾーン金利がなくなったので、支払い不能になった場合は任意整理での解決が困難になりました。そのため、自己破産を選択するしかないようになってしまったのです。
元々、借入れ問題は、金利の高低に関係なく、借入れをすることによる支払いの負担が一番の原因であったのは周知の事実です。
グレーゾーン金利が撤廃されて、そのグレーゾーン金利の差額で解決する債務整理が難しくなってしまったのでは、今までのような債務整理が通用しないのは当然のことなのです。
その他の債務整理については、特定調停、個人再生があり、共に一定金額の支払いが可能であることや諸条件が必要となります。どの債務整理手続きが一番よいかは私たち弁護士にある程度任せていただくこととなります。
ご依頼者の生活状態や今後の収入見込みなども考慮し、総合的に判断し専門家である弁護士として債務整理方法を決定させていただきます。