弁護士や認定司法書士(以下「認定司法書士」を「司法書士」とします)など、数多くの法曹事務所が債務整理を取り扱っています。
「弁護士と司法書士はどう違うの?」「弁護士と司法書士のどちらに債務整理を依頼したらいいかよく分からない」など、債務整理のご相談、ご依頼するにあたり疑問だらけでどこに頼んだらいいのか迷うとお聞きします。
しかし、一見どこも同じようで、実は同じではないのです!
各事務所によって得手・不得手があり、また、特色や違いがあり、債務整理を依頼しても、その解決内容(クオリティー)に違いが出てきます。
大きく分けた債務整理の依頼先として、弁護士と司法書士で違いがあります。
弁護士は全ての法律事務を取り扱うことができ、債務整理の手続きもご依頼者の代理人として全て進めていくことができます。
一方、司法書士は司法書士法により一定の制限があります。例えば140万円以内の金額しか取り扱うことができなかったり、原則、自己破産や個人再生も取り扱うことはできません。
また裁判で勝訴しても相手が控訴したら取り扱いの範囲を超えてしまい、依頼者自身が法廷に立たなければならなくなっていまいます。そのことを金融会社も知っているので、司法書士の扱い範囲を超えてしまうよう、強い態度で挑んできます。
当然、司法書士は自分たちの取り扱いの範囲を超えないよう、金融会社が和解しやすい条件で解決を図る傾向にあると言えます。
専門家選びは難しいですが、これはご依頼者の利益に直結する部分ですのでとても重要です。どちらかというと、債務整理の費用を基準にされている方が多い傾向にありますが、あまりにも費用に固執しいていると結果的に「安物買いの銭失い」となり専門家選びに失敗することもあります。
債務整理の前提として、債務整理の手続きを進めていく為には、まず、お互いの信頼関係が一番大切です。債務整理の相談は無料の事務所が多いので、まずご相談されてみて、「この人に任せてみよう」と考えて債務整理をご依頼された専門家が、あなたにとってベストな専門家だと思います。