借入れの中でも不動産を担保に入れて、金融会社から無担保の小口融資よりも安い金利で高額の融資を受けられている場合があります。
この不動産担保ローンは、その担保である物件に対し、抵当権もしくは根抵当権などを金融会社が設定しており、債務整理の手続きで任意整理を進めていく際、交渉する設定先の金融会社は担保を取っている訳ですから、かなり強気な態度で臨んできて、私たち弁護士の借入れの減額や金利のカットの求めに応じにくい傾向にあると言えます。
*不動産担保ローンは多くの場合、借入れ額が100万以上になるので、その場合、契約金利15%以内が利息制限法の範囲内ということになります。
この締結された契約金利で債務整理の方針や進め方が大きく変わってきます。
金融会社はかなり強気で、抵当権や根抵当権を盾に私たち弁護士の任意整理などの交渉に応じようとはしません。
しかしながら契約締結時に徴収された費用を差し引いて再計算した場合や、遅延損害金が法定利息を超えている場合など個々の支払い状態等で任意整理ができる可能性が十分にあります。
債務整理の手続きをおこない法定利息で再計算すると借入れの減額ができますので、任意整理で担保物件を失わずに和解できる可能性があります。
また、長期間支払いを続けていたり、途中で契約を切り替えたりしていれば、中には払い過ぎとなっているケースも存在します。
どちらのケースでも不動産を担保に差し入れしているには変わりはないので、利用者は気持ち的に「担保物件を失ってしまうのではないか…」、「債務整理しても何も変わらないのではないか…」など少し諦めに近い状態の方が多く、債務整理の相談、債務整理の依頼には消極的になりがちです。
しかし、まだ何の調査や交渉もしてないうちから諦めるべきではありません。
金融会社の不動産担保ローンは、例外的な数社や個別の特別な取引を除き利息制限法の範囲を超える金利で契約を締結している場合が多いからです。
しかも、契約締結時に様々な名目で手数料等を徴収しており、これは借入れ金額より差し引いて計算するので、引き直し計算の結果が大きく変わってきます。
その後の返済状況次第では、大幅に借入れの減額ができて任意整理で和解し、完済までこぎつけることができるかもしれませんし、ひょっとしたら払い過ぎ…なんでことも十分考えられます。
また、返済の途中で支払いが遅れた場合、貸し増しという形で未収の金利を貸付け元本に組み入れて契約を切り替えた後、正常債権として支払い続けさせているといったようなことがあります。
これは金利が金利を生み出すこととなるので、今までの貸付けや支払いの全てを利息制限法の範囲内で正確に再計算する必要があります。
不動産担保ローンは毎月の支払い額も大きく、一番ネックになる借入れであると言えます。
また、不動産担保ローンを利用されている方の多くは、無担保での小口借入れもされていることが多々あり、支払いを更に困難にさせています。
利用されている多くの方は「債務整理=担保物件を失う」と思われているかも知れませんが、そうとは言い切れません。
ひょっとしたら小口の借入れが払い過ぎとなっていて、その払い過ぎのお金で不動産担保ローンの支払いに充当できることができるかもしれません。
また不動産担保ローン自体も取引を見直したら、借入れが減額されたり、お金の払い過ぎで過払い金請求ができるかもしれないのです。
まず、私たち弁護士に相談してみて、その上で今後どのように支払いをしていき完済までもっていくかを一緒に考えていきましょう。
不動産担保ローンを利用していたが、諸事情により物件を売却し借入れを清算された方であれば、払い過ぎでお金が戻ってくるかもしれません。
それは、金融会社に利息制限法の範囲を超える金利で清算させられた可能性があるからです。
物件を売却して清算をする場合は、通常、利息や遅延損害金の支払いが追いついておらず、売却清算時にその遅延損害金も一緒に支払いしていることがあります。金融会社の設定する遅延損害金は利息制限法の範囲を超えていることが多く、利息制限法の範囲で再計算し直すと払い過ぎになってしまうのです。
担保物件を売却し清算された方も過去の終ったことと諦めず、まず私たち弁護士にご相談ください。