当事務所に事件を依頼する場合には、次のことにご注意ください。
内容証明郵便の作成だけを依頼するのか、その後の交渉まで依頼するのか等を決めてください。
裁判所の判断が欲しいのか、後に怨恨を残さないように相手方に納得してもらうようにしたいのかという希望を教えてください。
弁護士が的確な判断をするためには全ての資料に目を通す必要がありますので、ご自身が必要ないと思うものについても、全てお持ちください。
言いにくいようなこともあるかもしれませんが、事件が進展してから隠していた事実が明らかになると、かえって自分に不利になってしまうこともあります。
弁護士もできる限り依頼者から事件解決のヒントとなるような事実関係を引き出すよう努力しますが、それにも限界があります。事実関係は依頼者本人が一番知っていることですので、依頼者自らが積極的な情報を提供したり、事実解明に動こうという姿勢を持っていただくことが重要です。
依頼者が弁護士に無断で行動したために事件がかえってこじれてしまうこともあります。また、弁護士も依頼者から信頼されていないのかと考えるようになり、信頼関係が傷つくことになります。
弁護士が依頼者から事件を受任する際には、委任契約書を作成します。委任契約書には、何を委任するのか、着手金、報酬金、諸費用、中途で解任の場合の着手金・報酬金の精算方法等が記載してありますので、内容をよく確認し、納得してから署名捺印してください。また、不明な点があれば遠慮なくご質問ください。
弁護士の報酬金は、できる限り分かりやすく定め、事件を受任する際にもできる限り分かりやすく説明するようにしておりますが、事件の性質によっては,明確に確定できない場合もあります。その際にも報酬の決定方法等を詳しく説明いたしますので、遠慮なくご質問ください。なお、弁護士から請求される費用には、着手金や報酬金の他に、印紙・切手代、交通費、日当等の諸費用も含まれます。