弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士の違い

弁護士と認定司法書士の違いが分かりづらいということをよくお聞きします。
そこで、弁護士と認定司法書士の違いをご説明致します。
(以下「認定司法書士」を「司法書士」とします)

そうすると、債務整理の手続きでも地方裁判所に申立てをしなければならない自己破産や個人再生については、司法書士が扱うことはできないということになります。
だから、債務整理の手続きの種類でも、任意整理や過払い金請求を司法書士が債務整理の手続きの中で主力業務としてしまうのは当然のことなのかもしれません。
また過払い金請求は、金融会社が任意での過払い金の返還に応じなかった場合は、裁判所に提訴することとなり、その簡易裁判所で原告(ご依頼者)が勝訴しても、相手金融会社が控訴すれば、司法書士の取り扱いの範囲を超えてしまい、せっかく債務整理を専門家に依頼したのにも係わらず、結局ご依頼者自身が法廷に立ち、依頼したはずの司法書士は傍聴席で見ているだけというようなおかしな現象が起こってしまいます。
相手金融会社は控訴すれば司法書士の取り扱いの範囲を超えることを知っているので、当然争ってくることが多くなります。

先の事もよく考えてお決め下さい!

債務整理のご相談、ご依頼をするにあたり、最悪、自分自身で法廷に立ち相手金融会社と対峙して争うぐらいの気持ちがある方は、司法書士に債務整理をご依頼されても問題はないかと思います。
しかし「せっかく専門家に頼んだのに、自分が法廷に立つなんてとんでもない、そんなことなら依頼した意味がないじゃないか」という方や、任意整理や過払い金請求だけでなく自己破産や個人再生をお考えの方は、私たち弁護士にご依頼されるのがベストな選択ではないかと思います。

司法書士に債務整理を依頼されて「こんなはずではなかった…」という話はよく聞く話で、実際にそのことが既に問題にもなっているようです。
また、司法書士がおこなう債務整理広告もかなり微妙な表現を使用しているところが多く、誤解されてもおかしくないようなものもありますので十分にご注意の上、ご判断ください。債務整理のご相談、ご依頼は先の事もよくよく考えて、慎重にお決めになることをおススメします。

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