特定調停とは、債務整理の手続きの中の一つで栽判所を通しておこなう任意整理です。
今までの取引全てを利息制限法の範囲内の金利で計算し直し、その結果残った借入れを原則3年(36回)以内で分割支払いしていくことで話し合いをしていきます。
裁判所からは調停委員と呼ばれる方が間に入り、話がまとまりやすいように進めてくれます。
各調停委員は各個人で考え方やスタンスに違いがありますが、現在の生活状況や今後の支払いのことまで考慮して調整をおこなってくれている傾向にあると言えます。
私たち弁護士は、調停委員に対し、ご依頼者様の資力や生活状況を加味した上で、完済するまで発生する利息のカットと長期の分割支払いを求めていきます。場合によっては3年以上の分割支払いを認められるケースもありますので、債務整理の手続きの中でも特定調停は借入れが残った場合には有効な手段です。
- 相手金融会社との和解交渉がスムーズに進み解決しやすい
- 交渉が決裂した場合、強制力のある
決定を出してもらえる etc…
- 債務整理には変わりないので、借入れができにくくなる
- 調停成立後に返済が滞ると強制執行されることがある etc…
通常の任意整理は、弁護士や認定司法書士が債権者と任意で直接交渉をおこないますが、
特定調停は裁判所に申立てをおこない、弁護士や認定司法書士と債権者との間に調停委員が入って交渉が進んでいきます。
あくまで話し合いで解決していくという点では、債務整理の手続きの中の任意整理と同じなのですが、特定調停の場合には調停委員が間に入って話し合いが進んでいくので、短期間でスムーズに解決しやすいと言えます。それと、通常の任意整理と違い、裁判所を利用するので裁判所に収めるお金が必要になります。
調停成立後は調停調書が作成され、これは裁判の判決と同じ効力がありますので、
支払いが滞ったりするとすぐに給与や動産の差押えなどの強制執行をされることがあります。
したがって、支払いが滞るようなことのないように注意しなくてはいけません。
特定調停の申立てをしても一部の業者は強硬な態度をとることがあり、不調に終わり解決できない場合もあります。
任意整理で直接交渉による和解を求めていくか、特定調停を利用し和解を求めていくかはケースバイケースで柔軟に対応しなければならず、他にも債務整理には様々な手続きがありますので、どの手続きを取っていくかについては専門家である私たち弁護士にお任せください。