個人再生は債務整理手続きの一種で、裁判所に申し立てをして借金の圧縮を受け、計画にしたがって返済していく方法です。
民事再生手続きのうち住宅ローンなどを除く借入れ総額が5,000万円以下の個人債務者に限って簡素化した手続きになります。
返済額が借金総額の5分の1以下になることもありメリットも大きいですが、将来にわたり安定した収入が見込まれ継続的に返済していけることも条件となります。
小規模個人再生と給与所得者等個人再生の2種類があります。最低弁済額や債権者から反対があった場合などに違いがあります。
個人再生には最低弁済額が定められており、資産状況によっては借金の減額が受けられないこともあります。
家族に内緒で申し立てをしたい場合は、配偶者が保証人になっていないか、家計簿を作成できるか、書類の準備ができるかなどの検討が必要です。小規模個人再生では債権者から反対されないことも重要になるので注意が必要です。
- 借金の返済額を大幅に圧縮できる
- 住宅資金特別条項を使えば持ち家を残したまま債務整理ができる
- 最低弁済額を超える返済ができれば財産を維持できる
etc…
- 官報で公告されてしまう
- 裁判所への提出書類を準備する必要がある
- 財産が多いと返済額が増えてしまう
etc…
個人再生は任意整理とは違い裁判所に申し立てをします。官報に公告されますが任意整理よりも借金を大幅に減額できます。
自己破産とは同様に裁判所に申し立てをします。自己破産では免責を受けられれば返済の必要はなくなりますが、価値のある財産や持ち家は換価されてしまいます。それに対し個人再生では持ち家を残して返済を続けていくことも可能です。
個人再生のスケジュールを大阪の場合で説明します。手続きの進め方は裁判所によって違いますが、大阪地方裁判所では、弁護士が代理し負債総額が3,000万円を超える個人事業者以外には個人再生委員を選任しないという扱いになっています。
裁判所に申し立てた後は履行可能性をテストするために毎月積立を行います。認可決定確定後は計画に基づいて弁済を行います。
個人再生では住宅資金特別条項を定める旨の申述をして裁判所に弁済許可の決定を受けた場合、住宅を維持しながら他の負債の返済をしていくことが可能となります。
住宅ローンを特別扱いする制度になるため、条件が厳格に定められています。オーバーローンの場合とアンダーローンの場合では返済金額が大きく変わってくる可能性がありますのでご注意ください。
リーベ大阪法律事務所の弁護士費用は下記の金額となっています(大阪地方裁判所の場合)。
- ・住宅資金特別条項を利用しない場合 着手金40万円(税込)
- ・住宅資金特別条項を利用する場合 着手金50万円(税込)
- ・実費(裁判所の予納金・印紙・郵券等)として4万円をお預かりしています。