自己破産とは、債務整理の手続きの一つで、借入れを支払いしていくことができない場合に、価値のある財産を処分して残った借入れを全額免除してもらう手続きです。
自己破産は人生の再出発を図るために法律で認められた手続きで、管轄の地方裁判所に申立てをおこないます。
自己破産は借入れの支払いができない方のための救済制度で、支払い不能又は債務超過にある方の価値のある財産の処分に関する手続きを定めることにより、裁判所が権利や利害関係等を調査、適切に調整し、自己破産の申立てをした方の生活再生を図ることが自己破産の目的で、「自己破産=人生の終わり」ではなく「自己破産=人生の再出発」なのです。
また、安定した所得が継続的に得られる方は、自己破産よりも他の債務整理手続き(任意整理や個人再生、特定調停など)をおこなうことが可能な場合も多いので、まず私たち弁護士にご相談ください。
- 請求、取立て行為が規制される。
- 免責決定を得れば、支払い義務が
なくなる。
etc…
- 原則、数年間は借入れができない。
- 高額な財産は処分される。
etc…
困難な支払いを続けていくことは、結果的にご家族や周りの方に迷惑をかける事となりかねません。私たち弁護士は、安易に自己破産を勧めることはいたしませんが、自己破産も債務整理の有効な手段の一つで、前向きに検討すべきものだと考えています。
自己破産の種類として、同時廃止と管財事件とがあります。
- 同時廃止は高額な財産がなく、破産宣告と同時に破産手続きが終了します。
- 管財事件とは不動産等の高額な財産がある場合で、破産管財人を選任し手続きを進めていきます。
上記のように、自己破産でも各事案によって流れが大きく変わります。
また自己破産の同時廃止が不可能なケースに当たる場合でも管財事件とならないケースもありますので、まず私たち弁護士にご相談ください。場合によっては自己破産ではなく、自己破産以外の債務整理の手続きを進めていくこともございます。