個人再生のメリットとデメリットは下記のようなものです。借金の返済額が大幅に圧縮されたりするなどメリットは大きく、デメリットやペナルティーは少ない制度となっています。ご不明点はリーベ大阪法律事務所までお問い合わせください。
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個人再生の条件のページで個人再生の最低弁済額を説明していますが、資産状況によっては債務総額の5分の1から債務総額の10分の1まで減額を受けられる可能性がありますので、大きなメリットとなります。
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住宅資金特別条項を利用すると住宅ローンを返済しながら借金の返済を続けていくことができますので、持ち家を残したうえで返済金額を減らしたいという方にはメリットとなります。
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個人再生では清算価値以上の返済をする必要がありますが、実際に財産を清算するわけではありませんので、返済が終わった後には財産がそのまま残るということになります。
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開始決定時、書面による決議に付する旨の決定又は意見聴取決定時、認可決定時には官報に公告されますので、官報を見ている方には個人再生を申し立てたことが分かってしまいます。
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個人再生は裁判所に申し立てをして行う手続きになりますので、裁判所に提出するための書類が必要になります。財産に関する書類(預金通帳、保険証券、賃貸借契約書、車検証、不動産の登記簿謄本等)や家計簿など、準備に時間が必要なものや他の人の協力が不可欠になる書類もありますので、準備にはかなりの労力が必要となります。
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最低弁済額が清算価値によって決まりますので、財産の状況によっては最低弁済額が現在の借金総額と変わらず、個人再生を利用する最大のメリットがなくなってしまう可能性もあります。そのため、ご相談の際にはなるべく多くの資料をお持ちいただきますようお願い致します。
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個人再生の流れにも記載しておりますが、裁判所に申し立ててから時間がかかりますので、手続きが終わるまではかなりの時間がかかります。