個人再生は下記の個人再生の流れの一覧に記載した流れで進んでいきます。裁判所に申立てをしてからは約4ヶ月程度、受任日からは約半年程度の時間がかかります。
大阪地方裁判所の場合を例に個人再生の流れを説明します。裁判所によってはスケジュールが異なりますので注意が必要になります。
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個人再生の面談予約をする
リーベ大阪法律事務所は完全予約制になっておりますので、個人再生について弁護士に相談したい場合にはお問い合わせフォームまたは電話で面談の予約をお願いします。リーベ大阪法律事務所では無料で相談をお受けしております。
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個人再生の受任通知の発送
リーベ大阪法律事務所にご来所いただき個人再生の受任手続きを行います。
受任後はすぐに弁護士から受任通知を発送し、債務内容の調査を始めます。債権調査には時間がかかることがあり、保証会社の代位弁済等が行われた場合には2~3ヶ月を要することもあります。受任通知書を送った後は返済がストップします。 -
個人再生申立ての必要書類の準備
債権調査を行っている間に必要書類をご準備いただき、申立ての準備を行います。必要書類についてはリーベ大阪法律事務所でご説明させていただきますが、債務整理のご相談の際にお持ちいただきたい書類のページをご覧いただき、ご相談の際にお持ちいただけるとスムーズです。
弁護士費用を申立ての準備の間に分割でお支払いいただくことも可能です。 -
個人再生の裁判所への申立て~開始決定
債務の内容が判明し申立ての準備が整ったら、管轄の地方裁判所に対して個人再生の申立書を提出します。裁判所に対して申立書を提出した後再生計画に基づく支払いが開始するまでは、新しい通帳を作成して弁済見込額以上の金額を毎月積み立てていきます。
その後に個人再生の開始決定がなされ、開始決定がなされた旨が官報に掲載されます。 -
債権届出期間及び再生計画案の提出
個人再生の開始決定が出た後4週間の債権届出期間が設けられています。
その間に債権を有している債権者から債権の届け出がされます。続いて一般異議申述期間があり、届け出がされた債権に異議申述ができます。異議申述期間が経過したら再生計画案を作成し、裁判所に提出しなければなりません。
再生計画案は最低弁済額を基準にして、原則3年間で支払いが終わるように定めなければなりません。 -
書面決議に付す旨の決定又は意見聴取決定
再生計画案を裁判所に提出した後には、小規模個人再生の手続を選択した場合には書面決議に付す旨の決定が、給与所得者個人再生の手続を選択した場合には意見聴取決定がなされます。これらの決定がなされたことも官報に掲載されます。
書面による決議の回答期間や意見聴取期間についても4週間の期間が定められています。 -
個人再生の認可決定
書面決議により再生計画が認められた場合や意見聴取期間に意見がなければ、再生計画の認可決定がなされます。
再生計画の認可決定があった約2週間後に、官報に認可決定がなされた旨が掲載され、官報掲載後2週間で即時抗告等がなければ確定します。 -
再生計画に基づく支払いの開始
認可決定の確定日の翌々月から支払いが開始になり、3ヶ月に1回ずつ、原則3年間の期間で再生計画に定めたとおりの金額を支払っていきます。
全ての支払いが終われば、残りの債務については支払いが免除されます。