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【解決事例】カードを使い過ぎましたが、個人再生や自己破産はできますか?

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ご依頼者様は、実家で暮らしていましたが、給料から生活に必要なお金を引いて残ったお金は自分の趣味などに使っていました。

その後に一人暮らしを始めましたが、生活に必要なお金を使ってしまうと、趣味などに使えるお金があまり残らないような状態になってしまいました。

そこで、通勤定期についていたカードを使って買い物をするようになりました。


転職によって給料が下がったということもあり、返済がしんどくなる度に新たに借りられるカード会社を見つけ、そこから借入れをしながら返済を続けていました。

それでも返済が厳しくなったため、アルバイトを掛け持ちするようになりましたが、自転車操業に陥ってしまい、少しずつ毎月の返済額が増えていってしまいました。


それでも何とか返済を続けていましたが、とうとう返済ができなくなってしまい、当事務所にご相談に来られました。


当初の相談では、何とか返済を続けていきたいということで、個人再生の申立てを希望されておられました。

しかし、毎月家計簿をつけながら生活をしていくと、個人再生で返済をするための余裕がないということに気が付かれました。

そこで、私とも再度打合せをし、家計を再度見直してみることにしました。

家計を再度見直してみた結果、これ以上削れるところはないということが分かり、このままでは個人再生の返済を続けていくことが難しいということで、自己破産の申立てをするということに決まりました。


自己破産の申立て後は無事に免責を受けることができ、現在では給料の範囲内で堅実な生活を送っておられます。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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