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【解決事例】残業が減り返済ができなくなりましたが、自己破産できますか?

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ご依頼者様 Oさん 40代 男性

借入額 約410万円 毎月の返済額 約11万円


Oさんは、以前の会社に勤めていた10年前に一度自己破産をされました。

自己破産から数年が経ち、携帯電話の機種変更の際にカードが作れたことがきっかけで、カードを使って飲食に使う金額が増えていきました。

また、カードを作れたことから別のカードも作成し、ストレス発散のために飲食することが増えました。


その結果、返済が苦しくなってしまい、さらに消費者金融でも借入れをすることになってしまいました。


新型コロナウイルスの影響が出るまではギリギリ返済ができていましたが、新型コロナウイルスの影響で残業が減ってしまい、Oさんは返済ができなくなってしまいました。

そこで、Oさんは、借金問題を解決するために当事務所にご相談に来られました。


対応と解決方法

Oさんのお話をお聞きしたところ、任意整理をしても生活費を捻出することができない状態であったため、自己破産の方針を取ることに決まりました。

ただし、二回目の自己破産となるため、きちんと生活を改め、借金をしなくても生活できるという状態にしないと難しいことを了解していただきました。


受任後はすぐに受任通知を発送し、以後の支払をストップさせました。

弁護士費用については、返済をストップしている間に分割でお支払いいただきました。


債権調査終了後、すぐに自己破産の申立てを行いました。

二回目の自己破産ではありましたが、毎月の生活をきちんと見直して、給料の範囲内で生活ができていたことや、反省文・生活再建策をきちんと作成して提出していたことから、免責審尋を経て、免責決定を受けることができました。


自己破産後、Oさんには借金がなくなり、弁護士に依頼した後と同じように、給料の範囲内での生活を送ることができています。


Oさんは、二回目の自己破産となってしまいましたが、きちんと生活を立て直すことができたため、何とか免責決定を受けることができました。

二回目の自己破産は簡単ではないため、自己破産をされた場合には、その時の気持ちを忘れずに、堅実な生活を送っていただきたいと考えております。それでも借金ができていしまった場合には、きちんと原因を見つめ直し、対策を取ったうえで生活を送ることができれば、免責を受けられる可能性もありますので、弁護士などの専門家にご相談いただければと思います。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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