弁護士の債務整理・個人再生コラム

【解決事例】転職や単身赴任で借入が増えてしまいましたが、住宅を残して返済額を減らすことはできますか?

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



ご依頼者様 Qさん 50代男性

借入額 約1900万円(うち住宅ローン約1400万円) 毎月の返済額 約10万円


Qさんは、結婚から3年後に住宅ローンを組んで住宅を購入しました。

それまではカードは持っていたものの、ほとんど使うことはありませんでした。


しかし、しばらくして転職した会社では出張が多く、出張時の飲食代をカードで支払うようになり、少しずつ借入が増えていきました。

このままではいけないと考えたQさんは、給料のよい会社に転職しました。しかし、転職によって単身赴任となってしまい、生活にお金がかかるようになってしまったため、借入額がさらに増えていってしまいました。


Qさんは、返済を楽にするためにおまとめローンを利用し、1社に返済だけしていけばよい状態を作りました。

一時期は落ち着いたものの、飲食費を抑えることができず、また借入額が増え、新たにカードを作ってしまいました。

その後は借り手は返しの自転車操業に陥ってしまい、返済が困難になったため、当事務所にご来所されました。


対応と解決方法

Qさんは住宅をお持ちでしたので、住宅を残して返済金額を減らしていくということから、個人再生の方針を取ることに決まりました。

生活費を少し抑えることができれば、余裕をもって返済が可能であったため、Qさんも生活費を抑えていく努力をするということになりました。


個人再生を受任後、すぐに受任通知を発送し、以後の返済をストップさせました。

その間にQさんからは弁護士費用をお支払いいただきました。住宅ローンはこれまでどおり支払っても個人再生の返済が可能であったため、これまでどおり送れなくお支払いいただきました。


債権調査終了後、Qさんの生活状況を再度確認したところ、生活費を抑えて生活ができているということでしたので、当初の予定通り個人再生の申立てをしました。

個人再生の申立後、反対する会社もなく、スムーズに認可決定まで進めることができました。


個人再生の認可決定が確定した後、Qさんは、これまでどおりの住宅ローンの支払いと、毎月3万円の返済をしながら生活をすることができています。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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