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【解決事例】ギャンブルや単身赴任で借入が増えてしまいましたが、住宅を残して返済額を減らすことはできますか?

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ご依頼者様 Nさん 30代 男性

借入額 7社 約3540万円(うち住宅ローン約2900万円) 住宅ローンを除いた毎月の返済額 約17万円


Nさんは、マンションを住宅ローンで購入しました。

その頃から自分の小遣いが3万円になりましたが、遊びに使うお金が欲しかったことから、借入れをするようになりました。


Nさんは、その後単身赴任になり、ますます生活費がかかるようになったため、これまでの借金を精算しようとして、ギャンブルを始めました。

一人暮らしで時間があったことから、ギャンブルにのめりこんでしまい、だんだんと使う金額も増え、借入額も増えていってしまいました。


これまで使っていたカードの枠がいっぱいになったので、Nさんはさらに新しいカードを作って、これまでの負けを取り戻そうとギャンブルにさらにお金を使いました。それでもお金を取り戻すことはできず、毎月の返済額がどんどんと増えていってしまいました。


Nさんは単身赴任が終わり、自宅に帰ってきましたが、さらにカードを作成し、ギャンブルに使いました。

その結果、さらに負けが増えてしまい、毎月の返済額が約17万円になってしまったため、返済ができなくなってしまいました。


Nさんは、奥様とも相談のうえ、当事務所にご相談に来られました。


対応と解決方法

Nさんは住宅を持っており、住宅資金特別条項を使って住宅を残す必要があったため、個人再生の方針を取ることになりました。

Nさんから個人再生を受任後、すぐに受任通知を発送し、住宅ローン以外の返済をストップさせました。


その間に、Nさんからは弁護士費用をお支払いいただき、必要書類をご準備いただきました。

また、Nさんには奥様にご協力をいただきながら家計簿を作成していただき、家計の見直しをしていただきました。


債権調査終了後、申立ての準備をし、裁判所に個人再生の申立てを行いました。

準備の際には、通帳の摘要や退職金の金額の計算方法などを上申書で細かく説明し、なるべくスムーズに開始決定が得られるように準備を行いました。


個人再生の申立後、裁判所からの質問事項はあったものの、スムーズに開始決定を受けることができました。

開始決定後もスムーズに手続が進み、無事に認可決定を受けることができ、毎月の返済額も約4万円となりました。


Nさんは、毎月の給料の中から返済を続けることができ、ボーナスを手元に残すことができているので、住宅を残して余裕のある生活を送ることができるようになりました。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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