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【解決事例】夫の連帯保証人になっていましたが、生活が苦しいので返済をなくすことができますか?

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ご依頼者様 Hさん 70代 女性

借入額 約960万円 毎月の返済額 約10万円


Hさんは、ご主人様が個人事業をされており、事業のために借入をされていました。

Hさんは、その借入れの連帯保証人になりました。


そこから数年後には返済ができない状況になり、他県へ移り住むなどしながらなんとか生活を続けていました。

ご主人様の借入については借入から約20年後に個人再生をして整理しましたが、Hさんの借入については放置しても大丈夫と言われ、そのままにしていました。


しばらくすると債権者から連絡があり、Hさんの借入については債権者と話をし、払えるだけ支払っていくという約束をしました。

その後ご主人が亡くなり、事業は廃業しました。


Hさんは、生活費を稼ぐために仕事を始め、返済についても少しずつ支払っていました。

しかし、それでも返済をするためには苦しい収入しかありませんでした。それを見かねたHさんのお子様が弁護士に相談を勧め、当事務所にご相談に来られました。


対応と解決方法

Hさんが連帯保証をしてから約35年が経過しており、借入れの遅延損害金が大きく、総額で借入れ当初の3倍程度の金額になっていました。

借入の金額が大きく、Hさんには財産もなかったため、自己破産の方針を取ることになりました。


受任後すぐに受任通知を発送し、以後の支払をストップさせました。

弁護士費用については、息子さんから援助を受けてお支払いいただきました。


債権調査終了後、すぐに自己破産の申立てを行い、特に大きな問題もなく、スムーズに免責決定を受けることができました。


Hさんは、返済のことを考える必要がなくなり、自分の生活のためにお仕事を続けておられます。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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