借金があり、住宅ローンの返済でお困りの方へ―個人再生のススメ―
ホーム > 債務整理・個人再生コラム > 個人再生
> 借金があり、住宅ローンの返済でお困りの方へ―個人再生のススメ―
リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
来月の住宅ローンの支払ができるか不安だ
住宅ローンを支払って借金を返済してしまうと生活のためのお金が残らない
住宅を残して借金を整理したい
借金を返済すると住宅ローンが支払えない
そのような方にお勧めの方法を解説します。皆様のお悩み解決のための力になればと考えていますので、ぜひ最後までお読みください。
1 借金はないが住宅ローンの返済が苦しい場合
借金はないけれど、住宅ローンの返済が苦しいという方もおられると思います。
その場合には、収支のバランスが崩れている状態ですので、収入を増やすか支出を減らすかのいずれかの方法で収支のバランスを取っていく必要があります。
収入を増やす方法としては、残業を増やす、副業をする、親戚に援助を受ける、仕事をしていない家族がいれば仕事を始めてもらう、仕事をしている子どもがいれば生活費を入れてもらうなどの方法があります。
支出を減らす方法は、家計を見直すということになりますが、食費の節約、月額課金しているものに無駄なものがないか見直す、携帯電話料金を見直す、交際費を減らす、住宅ローンの借換えを検討するといったような方法があります。
これらの収入を増やしたり、支出を減らしたりする方法を検討した上でも、住宅ローンの返済が苦しいといったような場合には、任意売却で住宅を処分し、賃貸物件に引っ越すなどの方法を検討する必要がでてきます。
2 借金があり、住宅ローンの返済が苦しい場合
住宅ローンの返済の穴埋めのために借金が始まったり、住宅ローンとは関係なく使い過ぎてしまったり、ギャンブルをしてしまったりなど様々な原因で借金が増えてしまうことがあるかもしれません。
借金の返済があることによって、住宅ローンの返済が苦しくなったり、住宅ローンを返済すると借金の返済ができなくなったりということがあるかもしれません。
そのような場合に、住宅を残して借金を返済していく方法として、個人再生という制度が法律によって定められています。
個人再生は、裁判所に申立てをして進める手続きとなります。住宅ローン以外の借金について5分の1以下に減額をしてもらい、住宅ローンはこれまでと同じように返済を続けていくことも可能です。
住宅ローンはそのまま返済を続け、住宅も売却されずに残せるのは、生活の本拠として住宅を残すことが、個人の生活の再生には重要であると考えられ、法律によって特に守られているためです。
したがって、住宅を残して他の借金の整理もしたいという場合には、個人再生はとても重要な選択肢となります。
ただし、この場合でも住宅ローンの返済と減額された借金の返済は残りますので、それらの返済を続けていけるかどうかの検討も必要となります。
現状のままではそれらの返済が難しいということになれば、1の借金がない場合でも説明したことと同様に、収入を増やしたり、支出を減らしたりする方法を検討する必要があります。
個人再生での最低弁済額の算出方法はこちらのページをご確認ください→小規模個人再生の最低弁済額
それらの方法を検討しても、個人再生での返済が難しいようであれば、住宅を売却したり、自己破産することなどを検討していくことになります。
3 まとめ
以上のように、住宅ローンの返済が苦しくなった場合には、任意売却以外にも検討すべき方法として個人再生があります。
ただし、住宅ローンが遅れてしまったり、代位弁済がされてしまってからの利用には期間制限などがありますので、ちょっと返済が苦しくなってきたなと感じるようなことがあれば、お早めにご相談ください。
ご不明な点がありましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
|関連記事
住宅ローンがある場合の債務整理の注意点―知っておきたい個人再生の有用性
この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
リーベ大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせください。