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【個人再生裁判例紹介】認可決定確定により貸金請求が否定された事例

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1 判示事項

認可決定が確定したことにより、将来給付の訴えの利益を欠くものとして却下された事例

東京地方裁判所令和3年7月9日判決、東京地方裁判所令和3年7月1日判決、東京地方裁判所令和3年6月30日判決、東京地方裁判所令和3年3月24日判決

2 事案の概要


各判決に共通している内容としては、貸金等の返還を請求する訴訟が提起されており、判決が確定するまでに再生計画認可決定がなされていること、再生計画認可決定後は遅れることなく再生計画通りの弁済を行っていることとなります。



3 判決の理由


再生計画認可決定がなされたことにより、貸金請求は、将来の給付を求めるものとなる。「本件訴えは、将来の給付を求めるものであるから、あらかじめその請求をする必要性がある場合に限り適法に提起することができる(民事訴訟法135条)。」

「裁判所は、再生計画案につき、再生債務者において再生計画が遂行される見込みがないときにはこれを認可することができないところ(民事再生法231条1項、174条2項2号)、控訴人に対して本件再生計画認可決定がされ、これが確定したことに照らすと、控訴人には、本件再生計画を遂行する見込みがあるものといえる。また、当審口頭弁論終結時において、本件求償金債権につき、その存否及び額に争いがなく、加えて、前記前提事実によれば、控訴人が、本件再生計画認可決定確定後、当審口頭弁論終結時まで、被控訴人に対して本件再生計画に従った弁済をしていることが認められる。」

このような事情からすれば、あらかじめ債務名義を得ておく必要があるとはいえないとして、将来給付の訴えの利益を欠くものとして請求を却下しました。


4 コメント


個人再生の認可決定が確定することによって、債権者の請求権は変更され、債権の一部が免除されることになります。

その後は再生計画に基づいた弁済がなされていくことになりますが、個人再生の申立て前に度々返済を怠っていたという事情などから、予め判決を取っておきたいとして訴訟提起をする債権者もいるようです。

今回紹介した事例では将来給付の訴えの利益が認められないとして請求は却下されていますが、長期間弁済をしていなかったなどの事情があり、弁済がされないという危険性が高く、給与所得者等再生を申し立てていた場合には、再生計画で定められた内容について請求が認められることもあるので注意が必要となります。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって、債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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