破産管財人とは
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破産管財人とは
破産管財人は、破産法によって債務者の財産についての管理処分権を与えられて、清算を実行する人です。
破産管財人は、破産債権者の利益を代表して、総債権者に公平な配当を行います。
また、破産法は債務者を経済的に再生させることも目的としているので、債権者債務者間の権利行使の調整も行います。
破産管財人の職務
1 公平な配当を行うために、破産管財人は、配当の基礎となる財団を作り出します。
そのために、財産の占有や管理、郵便物等の管理、契約関係の整理などを行います。
また、配当のために破産財団所属財産を換価し、金銭に変えます。
2 配当を受領すべき破産債権者の範囲および債権額を確定します。
3 財団の管理や換価、確定した債権額などを基に配当に関する職務を行います。
4 債務者の利益実現のため、破産者の生活にとって意味のある財産の管理処分権を放棄したり、免責手続において免責不許可事由の有無や免責許可決定の当否に関する意見陳述を行います。
同時廃止事件と破産管財事件との振分基準(大阪地裁の場合)
では、上記のような役割を持った破産管財人がどのような場合に選任されるのかについて見ていきます。
会社の破産の場合には原則として破産管財人が選任されることになりますが、個人の破産の場合、大阪地方裁判所では、下記の基準で破産管財人を選任するかどうかが決められています。
破産管財人が選任されると、破産管財人の報酬のための予納金が必要となったり、財産や債権・免責に関する調査などに期間が必要となったりしますが、手元に残しておける財産も同時廃止の場合とは異なってきます。
① 現金及び普通預貯金(以下「現金等」といいます。)とその他の財産(以下「個別財産」といいます。)との区分け
債務者が申立て時に所持している財産を,現金等と個別財産とに分ける。
② 現金等の取扱い
現金等は,同時廃止事件の申立書及びその添付書類において,所持額の合計が50万円を超えると認められる場合には,同時廃止事件としての処理を許容しない。
③ 個別財産の取扱い
個別財産は,12項目に分類し,個別財産ごとの評価基準によって算定される実質的価値が合計20万円以上となる個別財産の項目がある場合には,同時廃止事件としての処理を許容しない。
④ 直前現金化の取扱い
振分基準上は,実質的危機時期以降に個別財産を換価して破産手続開始の申立て時には現金等として所持していたとしても,換価前の個別財産とみなすことはしない。
破産管財手続への移行が検討される類型
振分基準によると同時廃止事件としての処理が許容される場合であっても,個人事業者型,資産等調査型,否認対象行為調査型,法人代表者型(法人並存型),免責観察型といった類型に当てはまるときは,破産管財手続への移行が検討されることがあります。
したがって,現金等の所持額が50万円以下であり,その他の財産も20万円以下のものしか所持していないという状態であれば,同時廃止手続を選択することができる可能性があります。ただし,20万円以下の財産を多数有しているという場合には,破産管財事件への移行が検討されることになりますので,注意が必要となります。
また,財産の基準を充たしていたとしても,破産管財手続への移行が検討される類型に当てはまっている場合には,破産管財手続に移行する可能性が高いと思われます。
破産管財人との面談
破産管財人が選任された場合、破産管財人の弁護士の事務所に行き、破産管財人と面談することになります。
面談では、破産に至る経緯、財産の状況、現在の生活の状況など、財産の管理処分や、免責調査のために必要な事項について聞かれます。
また、破産財団から放棄される財産があれば、その場で返還を受けられる場合もあります。
現在の生活状況の把握のためには破産管財人に通帳や家計簿を提出したり、破産管財人に回送された郵便物を受け取りに行ったりすることになります。
債権者集会
破産管財人が選任される破産事件の場合、債権者集会が行われます。
破産者も出席しますが、あまり財産を所有しておらず、債権者が金融業者のみの場合には、債権者等が出席することはほとんどなく、その他の調査が終了していれば、1回の債権者集会で終了することが多いです。
破産管財人が選任された場合の自己破産では、上記のような点が同時廃止の場合の自己破産とは異なってきます。
詳しくはリーベ大阪法律事務所までお問い合わせください。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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