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自己破産すると賃貸借契約は解除されますか?

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1 自己破産と賃貸借契約の解除

結論から言いますと、自己破産をしただけでは賃貸借契約の解除が認められることはありません。


2004年(平成16年)に破産法が改正されたことにより、賃貸人が破産した場合の契約の解除が認められないことになりましたが(破産法56条1項)、同時に、賃借人が破産した場合の契約の解除が認められていた民法旧621条の規定が削除されたことにより、自己破産をしたことを理由にして賃貸借契約の解除をすることは認められないことになりました。


もっとも、家賃を滞納しているなどという場合には、家賃の滞納を理由として賃貸借契約を解除される可能性がありますし、自己破産時に滞納がなかったとしても、その後に家賃を滞納するなどした場合には、賃貸借契約を解除される可能性があります。


また、賃貸借契約を解除されたくないために、他の債務を支払わず、家賃の滞納分だけを支払ってしまうと、偏頗弁済となってしまいます。偏頗弁済をすると、免責を受けられない可能性も出てきますので、家賃だけを支払うようなことはしないようにしてください。


2 自己破産後の賃貸借契約

自己破産をすると、信用情報にブラック登録されます。

そうなると、新たに借入をしたり、カードを作ったりすることができなくなることは皆さんご存知のことかと思います。

それに加え、新たに賃貸借契約をすることや、賃貸借契約を更新することができない場合もでてきます。


現在では、信販系の会社が家賃の保証会社となっている場合が増えています。

このような場合、賃貸借契約を締結する際に、信販会社が保証会社として審査を行います。審査をする際には、信用情報などもチェックしますので、ブラック登録されていると、審査に通らない場合が出てくるのです。


そのような事情で、自己破産後に賃貸借契約を締結することが難しい場合があるということにはご注意ください。

なお、任意整理個人再生でも同様に信用情報にブラック登録されますので、ご注意ください。


3 まとめ

このように、自己破産をしたことによって賃貸借契約が解除されることはありませんが、自己破産前に家賃の滞納があったり、自己破産後に家賃の滞納をしてしまった場合には賃貸借契約を解除される場合があるのでご注意ください。

また、自己破産などの債務整理をした後に賃貸借契約を締結しようとした場合、審査に引っかかってしまう場合がありますので、その点にも注意が必要となります。

ご不明な点や、お悩みのことがあれば、当事務所までお問い合わせ下さい。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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