個人再生と給料差押えの関係
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借金が返済できなくなり、それを放置していたら給料の差押えを受けてしまった…
給料の差押えを受けると、給料の手取り額の4分の1が差し押さえをした債権者に支払われることになります(民事執行法152条1項、民事執行法施行令2条1項1号)。ただし、給料の手取額が44万円を超える場合には、33万円を差し引いた残額が差し押さえをした債権者に支払われることになります。
個人再生で給料の差押えを止めることができるか
個人再生手続の開始決定がなされると、強制執行の手続等は中止されますので(民事再生法39条1項)、執行裁判所に再生手続開始決定書を提出し、差押えを中止することができます。
ただし、給料を手元に受け取るためには、債権者に取下げを促して取下げをしてもらうか、強制執行の取消決定を受けて、それを執行裁判所に提出するという手続を取る必要があります。
また、申立後開始決定前であれば、中止命令の申立て(民事再生法26条)を受けることも考えられますが、実際には早く開始決定をもらって手続を中止してもらうことのほうが多いと思われます。
給料の差押えを受ける前に
このように、個人再生の申立てを行えば、給料の差押えを止めることは可能です。
しかし、給料の差押えを受けている中で個人再生申立てのための費用を準備したり、生活を送っていくことはかなりの困難が伴います。
個人再生の開始決定を受ければ、これまでの強制執行が止まるだけでなく、新しく強制執行をすることもできなくなります(民事再生法39条1項)。
債権者から訴訟を提起されたとしても、大急ぎで費用や書類を準備すれば、差押えをされるまでに再生手続開始決定を受けられる可能性があります。再生手続開始決定を受けてしまえば、判決を取られたとしても給料が差し押さえられる心配をする必要がありません。
このように、一番いい対処法は、裁判手続や差押えの手続がされる前に個人再生手続開始決定を受けてしまうことになります。
もし、債権者からの連絡を放置したり、債権者から届いた書類を放置したりすれば、債権者も裁判手続きを取らざるを得なくなってしまいますので、絶対に放置しないでください。
もうどうしようもないと思った場合には、ぜひ専門家にご相談ください。早めに相談すればするほど取れる解決方法が多くなります。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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