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【解決事例】飲食代で多額の借入をしてしまいましたが、個人再生できますか?

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ご依頼者様 Iさん 30代 男性

借入額 約500万円 毎月の返済額 約16万円

Iさんは、会社の関係で飲食店等で接待をすることが多い仕事をしておられました。


当初は仕事上の付き合いでしか飲みに行ったりすることはありませんでしたが、仲良くなった友人と飲みに行ったりすることが増えていき、だんだんと飲みに行くことが増えていきました。

そして、行きつけのようによく行っていたお店には、一人ででも通うようになっていきました。


Iさんは、飲みに行くと気が大きくなったり、頼まれたりして、高額な料金を支払うことも多くなっていました。

気付けば月のカードの支払額が30万円近くになるような月も出てくるようになりました。


これまでは会社の付き合い程度でしか飲みに行くことはありませんでしたので、貯金を取り崩しながらカードの支払いをしていましたが、貯金も底をついた後は、借入れをしてカードの支払いに充てるようになっていきました。

しかし、Iさんが一人で飲みに行くようになってからは、どんどんと借入額が増えていき、生活費が不足するようになっていったので、さらに別の会社から借入れをして生活費に充てていました。


その後はなんとか返済を続けていましたが、一つのカード会社の支払いが遅れて借りられなくなったり、だんだんと返済額が増えていく中でついに返済ができなくなり、当事務所にご相談に来られました。


対応と解決方法


Iさんは社宅に住んでおられたために家賃が安く、給料から生活費を差し引いても十分に返済できる余裕があったことや、免責不許可事由に該当するような借り入れであったことから、個人再生の方針を取ることに決まりました。

受任後はすぐに受任通知を発送し、以後の返済をストップさせました。

返済がストップしている間に、Iさんからは弁護士費用をお支払いいただきました。

債権調査完了後、裁判所への申立ての準備を進めました。その際、お金の動きについて分かりにくい部分については裁判所に対して詳細に説明を行いました。

また、免責不許可事由に該当するようなお金の使い方であったため、Iさんに反省文を書いていただき、裁判所に対して提出しました。


その結果、申立後は無事に認可決定を受けることができました。

Iさんは、弁護士に依頼後は飲みに行くことも控え、毎月の家計簿を作成しながら返済を続けていくという生活を送っておられます。

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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