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自己破産のよくある質問についてQ&A形式で回答しています。

(2023.1.13更新)


Q.自己破産の申立てをした場合,銀行預金口座は凍結してしまいますか?


A.借入れのある金融機関に口座を持っている場合,弁護士が受任通知を送付した時点で口座が凍結されてしまう可能性があります。

 給料の振込先にしている場合や,公共料金等を引き落としにしている場合には別の口座に変更する必要があります。

 なお、口座が凍結されることはあっても、強制的に口座が解約されることは個人の場合にはありません。


Q.別居の家族に影響はありますか?


A.自己破産を申し立てたとしても,別居のご家族には影響はありません。

 また,官報等を見ていない場合には自分から話さない限りは知られることも少ないと考えられます。

 ただし,近年は破産者マップのようなものが作成されているようですので,そこで検索された場合には知られてしまうかもしれません。


Q.保証人に影響はありますか?


A.自己破産をした場合、保証人や連帯保証人に請求が行き、破産者の財産を処分した後に残った債務を保証人や連帯保証人が弁済することになります。

 逆に、保証人や連帯保証人でない限り、家族に請求が行くことはありません。


Q.自己破産した場合、家に誰かが来ることはありますか?


A.弁護士が受任する前には債務の取り立てのために債権者が自宅を訪問することは、少ないですがあるかもしれません。

 弁護士が介入し、自己破産の申立てをした後には、破産管財人が訪問してくる可能性があります。

 しかし、破産管財人が自宅を訪問するのは、財産隠しが疑われるような場合など、特に調査の必要がある場合になりますので、同時廃止事件の場合や、破産管財人の調査にきちんと対応している場合には、自宅に誰かが訪問してくることはまずないと考えられます。


Q.自己破産の費用はどのぐらいかかりますか?


A.当事務所の弁護士費用は、同時廃止事件の場合、弁護士費用30万円と、実費(予納金等)4万円の合計34万円となります。

 管財事件の場合には、弁護士費用が45万円と実費4万円、裁判所に納める管財予納金約20万5000円~(事案によって異なる場合があります)となります。


Q.自己破産した場合,税金はどうなりますか?


A.租税等の請求権は非免責債権(破産法第253条第1項第1号)とされていますので,免責を受けることはできません。

 自己破産後の支払い等については,税務署・市役所等と話をすることになります。


Q.自己破産をするときに,解約した口座を出す必要はありますか?


A.2年以内に解約した口座については弁護士に提出してください。

 また,自己の判断で口座を提出しないとか教えないというようなことをせず,過去に利用していた口座については全て弁護士に教えてください。

 財産を隠していると判断された場合には免責不許可事由に該当し,免責が受けられない可能性がありますので,十分にご注意ください。


Q.自己破産の申立てをすると銀行預金口座の調査をされますか?


A.裁判所には全ての預金口座を提出しますので,全ての銀行預金口座の調査をされることになります。

 また,管財事件になった場合には,管財人が財産の調査をしますし,郵便物等も回送されますので,そこから銀行預金口座の存在が判明することもあります。

 銀行預金口座の存在が判明し,財産を隠していると判断されると,免責不許可事由に該当し,免責が受けられない可能性がありますので,十分にご注意ください。

Q.就職先に自己破産したことが知られてしまいますか?


A.自己破産をしたことは官報に掲載されますので,官報をチェックしているような会社であれば知られてしまうかもしれません。

 また,最近は破産者マップのようなものが作られているようですので,そこから知られてしまうことがあるかもしれません。

 自己破産した際に効力が停止してしまうような資格を会社で利用している場合には,そのことから知られてしまう可能性もあります。

 ただし,これまでの経験からすると,知られていることは少ないと思われます。

 

 現在運用されている破産者マップの運営者が刑事告発されました。今後の推移を見守りたいと思います。https://news.yahoo.co.jp/articles/e5c3385bb8bf739381e0a9d2fec6598ab43f8cb0/comments


Q.自己破産の準備中に債権者から裁判を起こされることはありますか?


A.弁護士が債権者に対して受任通知を送った後でも債権者から裁判を起こされることはあります。

 弁護士が貸金業者等に受任通知を送付した場合,貸金業法により,債務者に対する直接の取り立ては禁止されます(貸金業法第21条第9号)。

 直接電話を掛けたり,訪問したりする方法により取り立てをすることは禁止されますが,訴訟等の方法により取り立てをすることまでは禁止されていません。そのため,受任通知を送った後に自己破産を準備している途中であっても裁判を起こされてしまうことはあります。

 裁判書類等は裁判所から債務者の自宅に直接郵送されることになりますので,自宅に書類等を郵送されるのが困るという場合には,早期に申し立ての準備をし,裁判所に申立書を提出する必要があります。


Q.管財事件になる条件を教えてください。


A.大阪地方裁判所の場合には、下記のページの中に記載されている振分基準で管財事件になるかどうかが決められています。

 自己破産で手元に残せる財産


Q.  同時廃止事件を選択して申し立てることはできますか?


A.  同時廃止事件として申立てをすることは可能ですが、前の質問の管財事件となる条件を満たしている場合には、裁判所が管財事件として処理することになりますので、管財事件となる基準を満たしている場合には、管財事件となってしまいます。

 どちらになるか分からない場合には、同時廃止事件として申立てをしますが、管財事件となり、管財予納金が必要になる場合がありますのでご注意ください。


Q.自己破産すると給料はどうなりますか?


A.破産開始決定後の収入等については破産管財人の管理下におかれることはなく、自由に処分することが可能となります。

 詳しくは自己破産で手元に残せる財産のページをご覧ください。


Q.自己破産した場合、官報に掲載されますか?


A.自己破産をしたことについては官報に公告されます。

 


自己破産のデメリット


Q.自己破産をすると信用情報に影響はありますか?


A.信用情報機関のうち、CICとJICCでは登録されてから5年間、KSCの場合には官報掲載から10年間は自己破産をしたという情報が登録されます。


自己破産のデメリット


Q.自己破産をすると通帳が作れなくなりますか?


A.自己破産した場合、借入れをすることは難しくなりますが、銀行口座を作成することは可能です。


Q.  反省文や生活再建策の書き方を教えてください。


A.  自己破産を弁護士にご依頼されている場合には、依頼されている弁護士にお尋ねください。

 なお、当事務所では、自己破産・個人再生での反省文・生活再建策はどのように書けばいいですか?に記載しているような方法で反省文・生活再建策を作成していただいております。


Q.自己破産した場合、賃貸借契約は解除されますか?


A.自己破産をしたことのみでは賃貸借契約は解除されませんが、家賃の滞納などがある場合には注意が必要です。

 詳しくは、自己破産すると賃貸借契約は解除されますか?のページをご覧ください。



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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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