自己破産Q&A
自己破産のよくある質問についてQ&A形式で回答しています。
(2022.1.14更新)
Q.自己破産の申立てをした場合,銀行預金口座は凍結してしまいますか?
A.借入れのある金融機関に口座を持っている場合,弁護士が受任通知を送付した時点で口座が凍結されてしまう可能性があります。
給料の振込先にしている場合や,公共料金等を引き落としにしている場合には別の口座に変更する必要があります。
Q.別居の家族に影響はありますか?
A.自己破産を申し立てたとしても,別居のご家族には影響はありません。
また,官報等を見ていない場合には自分から話さない限りは知られることも少ないと考えられます。
ただし,近年は破産者マップのようなものが作成されているようですので,そこで検索された場合には知られてしまうかもしれません。
Q.自己破産した場合,税金はどうなりますか?
A.租税等の請求権は非免責債権(破産法第253条第1項第1号)とされていますので,免責を受けることはできません。
自己破産後の支払い等については,税務署・市役所等と話をすることになります。
Q.自己破産をするときに,解約した口座を出す必要はありますか?
A.2年以内に解約した口座については弁護士に提出してください。
また,自己の判断で口座を提出しないとか教えないというようなことをせず,過去に利用していた口座については全て弁護士に教えてください。
財産を隠していると判断された場合には免責不許可事由に該当し,免責が受けられない可能性がありますので,十分にご注意ください。
Q.自己破産の申立てをすると銀行預金口座の調査をされますか?
A.裁判所には全ての預金口座を提出しますので,全ての銀行預金口座の調査をされることになります。
また,管財事件になった場合には,管財人が財産の調査をしますし,郵便物等も回送されますので,そこから銀行預金口座の存在が判明することもあります。
銀行預金口座の存在が判明し,財産を隠していると判断されると,免責不許可事由に該当し,免責が受けられない可能性がありますので,十分にご注意ください。
Q.就職先に自己破産したことが知られてしまいますか?
A.自己破産をしたことは官報に掲載されますので,官報をチェックしているような会社であれば知られてしまうかもしれません。
また,最近は破産者マップのようなものが作られているようですので,そこから知られてしまうことがあるかもしれません。
自己破産した際に効力が停止してしまうような資格を会社で利用している場合には,そのことから知られてしまう可能性もあります。
ただし,これまでの経験からすると,知られていることは少ないと思われます。
Q.自己破産の準備中に債権者から裁判を起こされることはありますか?
A.弁護士が債権者に対して受任通知を送った後でも債権者から裁判を起こされることはあります。
弁護士が貸金業者等に受任通知を送付した場合,貸金業法により,債務者に対する直接の取り立ては禁止されます(貸金業法第21条第9号)。
直接電話を掛けたり,訪問したりする方法により取り立てをすることは禁止されますが,訴訟等の方法により取り立てをすることまでは禁止されていません。そのため,受任通知を送った後に自己破産を準備している途中であっても裁判を起こされてしまうことはあります。
裁判書類等は裁判所から債務者の自宅に直接郵送されることになりますので,自宅に書類等を郵送されるのが困るという場合には,早期に申し立ての準備をし,裁判所に申立書を提出する必要があります。
Q.管財事件になる条件を教えてください。
A.大阪地方裁判所の場合には、下記のページの中に記載されている振分基準で管財事件になるかどうかが決められています。
Q.自己破産すると給料はどうなりますか?
A.破産開始決定後の収入等については破産管財人の管理下におかれることはなく、自由に処分することが可能となります。
詳しくは自己破産で手元に残せる財産のページをご覧ください。
Q.自己破産した場合、官報に掲載されますか?
A.自己破産をしたことについては官報に公告されます。
Q.自己破産をすると信用情報に影響はありますか?
A.信用情報機関のうち、CICとJICCでは登録されてから5年間、KSCの場合には官報掲載から10年間は自己破産をしたという情報が登録されます。
Q.自己破産をすると通帳が作れなくなりますか?
A.自己破産した場合、借入れをすることは難しくなりますが、銀行口座を作成することは可能です。
この記事を書いた弁護士
![]() | 弁護士 谷 憲和 弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を 取り扱っています。 リーベ大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせください。 |