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個人再生をする場合、自分が保証人になっている債務はどうなりますか?

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1 自分が保証人になっている債務


ご自身が借入れをした債務の他に、お子様の奨学金の保証人や、配偶者の住宅ローンの保証人になっている場合があります。

個人再生の対象になるのは、個人再生の申立てをする債務者の全ての債務となります。

保証人になっている場合も、保証債務という債務を負っていることになりますので、個人再生の対象となり、返済しなければならない債務の金額の中に含まれてしまうのかについてご説明します。



2 再生手続における保証債務の取扱い


保証人になっている債務がある債務者が個人再生の開始決定を受けた場合、債権者は、開始決定時に有する保証債務履行請求権全額について再生手続に参加できるとされています(民事再生法86条2項・破産法104条1項・破産法105条)。


なお、債権の弁済期が到来したものとみなすという破産法103条3項のような規定は個人再生には定められていないため、主たる債務について期限の利益が喪失されていなければ、期限付債権として再生債権を行使することになります。


そして、再生計画認可決定が確定すると、すべての再生債権者の権利が変更される結果、期限付債権であった保証債務履行請求権も他の債権と同じ期限に変更されます(民事再生法232条2項・156条)。



3 債権者一覧表に記載される金額


以上のように、保証債務であっても他の債務と同じように債権者一覧表に記載されることになりますが、主債務者が返済を続けている場合、債務の金額に変化があることが通常です。

では、債権者一覧表に記載される金額は、主債務者の返済によって減ることになるのでしょうか。


個人再生で債権額の基準になるのは、個人再生の開始決定時の金額となります。

したがって、開始決定時までに主債務者が返済を行った場合は、異議の申述を行い、債権額を開始決定時の金額に修正します。


しかし、開始決定後の返済については、開始時現存額主義(民事再生法86条2項・104条)の結果、全額弁済でない限り、異議を述べることはできないこととなります。


このように、原則として保証債務の金額全額が債権者一覧表に記載され、主債務者が問題なく返済を行っていたとしても、基準債権の総額から控除することなどもできないと考えられています。



4 主債務者の弁済との調整


このように、再生計画に基づいて保証人が弁済をすることになると、主債務者の弁済と再生計画に基づいた弁済が同時に行われるということになります。

原則からすると、保証人から主債務者に対して求償権が発生することになるので、調整が必要となる場合があります。

そこで、不利益を受ける債権者の同意が得られれば、弁済留保条項を定め、調整をすることが考えられます。


しかし、主債務者が弁済を遅滞するなどした場合には、留保金を一括で支払う必要がありますので、いずれにせよその分の金額を申立代理人の預り口座に預けるなどして保管する必要があります。

また、保証人となっているのも子どもの奨学金や配偶者の住宅ローンなど、求償権を行使する予定のない保証債務である場合が多いですので、弁済を留保する必要があることも考慮すれば、並行して返済し、早期に返済を終えてしまうという場合もあると思われます。

個人再生をする場合で、自分が保証人になっている債務がある場合の取扱いは以上のとおりとなります。
取扱いが難しい点もあると思いますので、ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって、債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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