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【大阪の解決事例】義母との同居により離婚しましたが、借金は減額できますか?

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ご依頼者様 Sさん 40代男性

借入額 12社 約920万円 毎月の返済額 約30万円 → 毎月の返済額 約14万円


Sさんは、ご自身で自宅を購入され、奥様とお子様と3人で暮らしておられました。

しかし、突然義母も同居することになり、妻や義母から精神的に攻撃されるようになり、家に帰らずに飲み歩くようになってしまいました。

毎日のように外食するようなお金もなかったことから、不足する部分については借入をするようになっていきました。


だんだんと借金が増えていったうえ、Sさんがあまり家に帰らなくなってしまったことから、奥様から離婚を切り出され、Sさんは離婚後にご自宅で一人で生活することになりました。

住宅ローンの返済に加え、借金の返済もあったことから、だんだんと借入が増えていきました。離婚に関するストレスもあったことから、Sさんは会社も休みがちになってしまいました。


この状況をなんとかしないといけないと考えたSさんは、借金問題解決のため、当事務所にご来所されました。

対応と解決方法

Sさんからお話をお聞きしたところ、借入額が多く、任意整理では返済が難しい可能性もありました。

しかし、Sさんは自宅を残すことを希望され、裁判所を利用する手続も取りたくないというご希望が強かったため、返済が可能な金額での合意ができる限りは任意整理の方針は取りますが、難しい場合には個人再生自己破産も検討するという方針での受任となりました。


Sさんから受任後、すぐに受任通知を発送し、以後の返済をストップさせました。

返済がストップしている間に、Sさんには弁護士費用を分割でお支払いいただきました。

返済が継続できるかの確認も兼ねて、Sさんには返済見込額を毎月の金額に設定して費用をお支払いいただきました。


債権調査が終了した後、各債権者と交渉した結果、毎月の返済額は約14万円となりました。

Sさんは、その金額であれば何とか返済を続けていくことができましたので、その金額で債権者と和解をしました。


Sさんは、任意整理終了後、毎月返済を続けながら生活を送ることができています。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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