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【大阪の解決事例】妻が私の名義で借入れをしていましたが、減額できますか?

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



ご依頼者様 Pさん 70代男性

借入額 3社 約280万円 毎月の返済額 約11万円 → 借入額 約80万円 毎月の返済額 約2万円


Pさんは、お子様が小さいころから仕事一筋で頑張ってきました。

家のことについてはほとんど奥様に任せきりになっていましたが、奥様はお金の使い方が荒く、渡していた生活費以上にお金を使っていました。お金が足りなくなってからは、Pさんの名前でカードを作成し、借入れをしていました。

お子様も独立し、生活も落ち着いていましたが、奥様が病気になり、返済をしなかったことから、Pさん宛に返済の請求が届くようになり、奥様がPさんの名前で借金をしていたことが分かりました。


Pさんは、お子様とも相談のうえ、自身でこの借金を返していこうと考え、当事務所にご相談に来られました。


対応と解決方法

Pさんからお話をお聞きしたところ、かなり昔からの借金であり、過払い金が発生している場合には、借金が減額される可能性がありました。残った金額について任意整理をすれば、これまでよりも大幅に返済額が減る可能性があるという状況でした。

そこで、Pさんから任意整理の方針で受任をしました


Pさんから受任後、すぐに受任通知を発送し、以後の返済をストップさせました。

返済がストップしている間に、Pさんには弁護士費用を分割でお支払いいただきました。


債権調査後、各債権者と交渉した結果、借金額が約280万円から80万円まで減額でき、毎月の返済額は約11万円から約2万円に減額することができました。

Pさんは、任意整理の手続完了後、余裕をもって返済を続けることができています。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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