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【解決事例】任意整理後も競馬やパチンコをやめられませんでしたが、自己破産できますか?

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ご依頼者様 Mさん 30代 男性

借入額 約270万円 毎月の返済額 約8万円


Mさんは、転職をしたことにより仕事仲間と飲みに行くことが増えたり、競馬やパチンコなどをすることもありました。

そのような生活を送っていると、給料では交際費が不足することがあり、借入れをするようになりました。

最初は十分に返済することができていましたが、だんだんと借入額が増え、自転車操業になってしまったことから、一度は任意整理を依頼し、毎月の返済額を減らすことができました。


しかし、任意整理後も競馬やパチンコをやめることができず、仕事のストレスを発散するために競馬やパチンコをして、徐々に生活が苦しくなり、返済ができなくなってしまいました。

Mさんは、家族にも援助を求めましたが、断られてしまい、全く返済の目途が立たなくなってしまったことから、当事務所にご相談に来られました。


対応と解決方法

Mさんのお話をお聞きしたところ、返済を続けることは難しい状態になっていたため、自己破産の方針を取ることに決まりました。


受任後はすぐに受任通知を発送し、以後の支払をストップさせました。

弁護士費用については、返済をストップしている間に分割でお支払いいただきました。


債権調査終了後、すぐに自己破産の申立てを行いました。

パチンコや競馬が自己破産の大きな原因になっていたため、同時廃止事件にはなりましたが、集団免責審尋期日が指定されました。


期日にはMさんと一緒に裁判所に行き、裁判官からの審尋を受けましたが、無事に免責決定を受けることができました。

自己破産後、Mさんは借金のストレスから解放され、ギャンブルをしない新たな生活を送ることができています。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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