〇〇ペイなどのスマホQRコード決済は、個人再生・自己破産ではどのように取り扱われますか?
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個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
近年では、スマホQRコード決済(PayPay、LINE Pay、楽天ペイ、メルペイ、d払いなど)を利用されている方も多くなってきていると思われます。
そこで、スマホQRコード決済を使用している場合に個人再生や自己破産をすると、どのような影響があるのかを説明します。
支払方法などによって取扱いが変わってきますので、支払い方式ごとに説明します。
1 後払い方式の場合
後払い方式で支払いをしている場合は、クレジットカードなどに近く、借入れをして支払っている状態と同じと考えてください。
個人再生や自己破産をする時点で残高が残っている場合には、債務として取り扱いますので、以降の利用などは難しくなります。
また、せっかく個人再生や自己破産をしても、後払い方式の支払を利用してしまうと、再び借金をしてしまうのと同じになりますので、後払い方式の支払方法は利用しないようにしてください。
2 チャージ方式の場合
現金や預金口座からチャージする場合
現金でチャージをしている場合は、現金や預金と同じように取り扱うことになります。
そのため、過去の通帳を提出していただくのと同様に、スクリーンショットなどで過去の取引履歴を提出していただくことになります。
多額の金額がチャージされている場合には、個人再生の弁済金額や、自己破産で管財事件になるかどうかなどに影響してきます。
クレジットカードからチャージする場合
クレジットカードからチャージをしていた場合、個人再生や自己破産をするとクレジットカードが利用できなくなってしまいますので、クレジットカードからのチャージを利用することはできなくなってしまいます。
そのため、QRコード決済の利用を続けたい場合には現金や預金からのチャージに切り替えていただく必要がありますし、利用をしない場合には過去の履歴を保存したうえで解約などの手続をとっていただく必要があります。
携帯電話料金と合算でチャージをしている場合
この場合、携帯電話料金の滞納がなければこれまでどおり利用することが可能なことが多いです。
しかし、生活費に足りない分を携帯電話料金と合算して支払っていると、翌月の返済のために再び生活費が不足するという悪循環に陥ってしまいます。
個人再生や自己破産をしてもこれでは再び生活が苦しくなってしまい、何のために弁護士に依頼したのか分からないような状態になってしまいますので、QRコード決済の利用が必要であれば、現金や預金からのチャージに切り替えていただくのがよいと考えられます。
3 まとめ
以上のように、個人再生や自己破産をすることを考えた場合、QRコード決済を利用するのは、現金や預金からのチャージ以外の方式では難しいと考えられます。
現在QRコード決済を利用していて、個人再生や自己破産を考えておられる場合には、その辺りのことも含めてご検討いただければと思います。
ご不明な点があれば当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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