【解決事例】ギャンブルで借入が増えましたが、住宅を残して借金返済できますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様 Bさん 40代 男性
借入額 約3200万円(うち住宅ローン約2400万円) 毎月の返済額 約15万円(住宅ローンを除く)
Bさんは、お子様が生まれた頃から小遣いが不足するようになり、借金をしてギャンブルをしたり、飲みに行ったりするようになってしまいました。
住宅を購入する際に一度借金はなくなったものの、それ以降もギャンブルをやめることができず、どんどん借金が増えていってしまいました。
Bさんは、借金の返済や飲みに行くお金などに使うため、さらに借入をするようになり、気付けば毎月の返済額が約15万円となっていて、返済ができなくなってしまいました。
そこで、借金問題を解決するため、当事務所にご相談に来られました。
対応と解決方法
Bさんから受任後すぐに受任通知を発送し、住宅ローン以外の以後の返済をストップさせました。
返済がストップしている間は、住宅ローンについては引き続き返済をしながら、弁護士をお支払いいただきました。
Bさんは、ギャンブルが原因で借金が増えたことから、そのことを反省し、もう二度とギャンブルをしないということを約束し、実際にギャンブルをすることもありませんでした。
そのことで時間もでき、家族と向き合う時間も増えたことから、家に居場所ができ、飲みに行くことも少なくなりました。
Bさんは保険の解約返戻金や退職金など財産が多く、清算価値保障原則から財産の価値以上の返済をすることになりましたが、生活を改めたBさんには、十分返済が可能なものでした。
また、住宅の価値よりも住宅ローンの金額が大きく、財産価値は0円となり、返済金額への影響はありませんでした。
申立ての準備が完了した後に、裁判所に対して個人再生の申立てを行いましたが、無事に認可決定を受けることができました。
Bさんは、住宅を残すことができ、家族とも向き合うことで家族関係も改善したことから、返済を続けながらも幸せな生活を送っておられます。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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