弁護士の債務整理・個人再生コラム

個人再生をした場合の家族への影響や家族の現預金の取り扱いはどうなりますか?

お困りごとがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

TEL.06-6344-3171
お問い合わせ

ホーム  >  債務整理・個人再生コラム  >  個人再生  

   >  個人再生をした場合の家族への影響や家族の現預金の取り扱いはどうなりますか?


リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



個人再生を考えた場合、ご家族に影響があったり、ご家族の現預金もなくなってしまうのではないかというご心配をお持ちの方もおられると思います。

そこで、個人再生をした場合のご家族への影響について、説明していきます。


個人再生の家族への影響

まず、個人再生は申立てをした人に関するものになりますので、ご家族が連帯保証人等になっておられない限りは基本的には個人再生をしたことによる法的な影響はありません。


ご家族が連帯保証人になられている場合には、個人再生で支払う予定の部分以外について連帯保証人として支払う必要がありますので、個人再生とは別に債権者との間で返済方法について合意する必要があります。


このように、個人再生をした場合、ご家族に法的な影響は基本的にはありませんが、ご家族に関する書類が必要となったり、ご家族名義の財産であっても、財産目録に計上しないといけないような場合があります。


以下は、それらの点について説明します。


個人再生でご家族に関する書類が必要な場合

ご家族の生活状況にも色々な場合があると思いますので、様々なパターンに分けて、どのような書類が必要になるかを説明します。


配偶者と同居で生活している場合

配偶者の給料明細・源泉徴収票・配偶者名義の給料が入金される通帳・生活費が引き落とされる通帳などが必要となります。

また、配偶者やお子様名義の通帳であっても、収入や生活費の残りを貯金しているような通帳であれば、提出する必要がありますし、一部又は全部を財産目録に計上する必要がある場合があります。

財産目録に預金額を計上する場合がありますが、その預金が取られてしまうといったようなことはありません。


配偶者と別居(単身赴任)で生活している場合

配偶者と別居で生活している場合にも、配偶者の給料明細・源泉徴収票・配偶者名義の給料が入金される通帳・生活費が引き落とされる通帳などが必要となります。

預金等については、配偶者と同居している場合と同様です。


親と同居し、生計が一緒になっている場合

この場合には、同居の親の収入が分かる書類・生活費が引き落とされる通帳などの書類が必要となります。


親と同居し、生計が別になっている場合

例えば、親が契約している家に同居し、毎月の生活費として〇万円を親に手渡しているといったような場合です。

この場合には、親に居住証明書を作成してもらう必要がありますが、親の収入に関する書類や・預金通帳などは提出する必要はありません。


親と別居しているが、親が自分の名義で預金をしている場合

自分名義の財産になりますので、預金通帳を提出していただく必要があります。


親が自分の名義で保険をかけている場合

自分名義の財産になりますので、保険証券を提出していただく必要があります。


まとめ

以上のように、個人再生をした場合、ご家族に対する影響は少ないですが、書類の提出に関しては生活状況によって様々ですので、ご不明な場合は弁護士までお気軽にお問い合わせください。


関連記事

 多くのお問い合わせをいただいている個人再生について

 個人再生の流れ

 個人再生のQ&A




この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

リーベ大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

シェアする

お困りごとがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

TEL.06-6344-3171
お問い合わせ

債務整理で借入れの見直しを!

秘密厳守・費用分割可能!お問い合せはこちら