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個人再生をした場合、持っている現預金はどうなりますか?

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 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



個人再生をした場合に手持ちの現金や、家に置いてある現金、銀行預金口座に入っている預金がどのように取り扱われるかについて大阪地方裁判所の取扱いを説明します。裁判所によって取扱いが違う場合がありますのでご注意ください。


1 現預金が誰かに取られてしまうことはありますか?

自己破産の申立てを行う場合、大阪地方裁判所の基準では、50万円以上の現預金を所持している場合には、管財事件となり、管財予納金を裁判所に納める必要があったり、99万円を超える財産については各債権者に配当をしたりする必要があります。


しかし、個人再生の場合には、基本的には手元に現預金を残したまま手続が進んでいきます。

ただし、多額の現預金を所有していると、次に述べるように、個人再生で返済する金額が増えてしまうことがあります。

2 現預金の額が問題となることはありますか?

個人再生を申し立てる場合、持っている財産の額を基準とした金額と、債権額を基準とした金額のいずれか大きい金額を返済しなければなりません。

これを、最低弁済額といいます。詳細については小規模個人再生の最低弁済額のページをご覧ください。


詳しい内容は省略しますが、多額の現預金を持っている場合には、個人再生で返済する金額が増えてしまう可能性があるのです。

ただし、先に述べたように自己破産では99万円以下の財産は所持しておけるとされていることから、個人再生の場合でも現預金の額から99万円を控除した金額を財産の価値として計算するという取扱いがされています。


したがって、現在所持している現預金の額が99万円以下であり、認可決定時までに大きく増える予定がない場合には、現預金をそのまま所持でき、弁護士費用や生活費などに使うことが可能です。

また、弁護士費用など必要な費用として支出することは問題ありませんので、現在99万円を超える現預金があっても、必要な費用を使った残額が99万円以下であれば、返済額に影響することはありません。


他に所有している財産があるかによっても返済額に影響しますので、他に所有している財産がなければ、現預金を所持していても、返済額への影響は小さくなります。


3 まとめ

個人再生の申立てをする場合、自己破産とは異なり、ある程度の現預金を所持していても手続への影響は大きくありません。

個人再生の場合は、今後きちんと返済をすることができるかの方が重要となりますので、現預金を所持しており、財産状況に余裕があるほうがよい場合が多いです。

ご不明な点も多いかと思われますので、お気軽にリーベ大阪法律事務所までお問い合わせください。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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