既にブラックリストに載っている場合があります
ホーム > 債務整理・個人再生コラム > 債務整理
> 既にブラックリストに載っている場合があります
リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ブラックリストに登録されたくないから債務整理はしない
ブラックリストってなんだかよく分からない
このような方も多いと思われますので、ブラックリストとは何か、どういう場合にブラックリストに載ってしまうのかについて説明していきます。
1 ブラックリストとは
実は、「ブラックリスト」という名前のリストは存在していません。
信用情報の返済状況に「異動」と登録されることを一般にブラックリストと呼んでいるのです。
信用情報とは、個人の信用を判断する際の参考とするため、クレジットやローンの契約や申し込みに関する情報を登録した情報となります。
CICや株式会社日本信用情報機構(JICC)、全国銀行個人信用情報センターなどの信用情報機関があります。
信用情報を参考にすることにより、貸し過ぎを防止したりできるようにすることが目的となっています。
この信用情報の返済状況に「異動」と登録されてしまうと、返済状況に問題が生じていると判断され、借入れをすることが難しくなってしまいます。
この状態になってしまうと借入れができなくなってしまいますので、「ブラックリストに載った」と呼ばれているのです。
2 ブラックリストに載ってしまう場合
では、信用情報の返済状況に「異動」と登録されてしまうのは、どのような場合でしょうか。
信用情報機関により多少違いはありますが、以下のような情報が登録されることとなります。
・延滞(返済日から61日以上、または3ヶ月以上入金がない場合)
・元本遅延・手数料遅延(返済日から61日以上、または3ヶ月以上元本または手数料が遅延している場合)
・返済条件変更
・債務整理
・破産申立て
・個人再生申立て
・特定調停申立て
・代位弁済(保証会社が代わりに支払った場合)
・金融機関が強制回収手段を取った場合
このようなことがあると信用情報の返済状況に異動登録され、ブラックリストに載ってしまいます。
3 ブラックリストに載ってしまっていませんか?
ブラックリストに載ってしまう場合を上記に記載しましたが、既にブラックリストに載っているにもかかわらず、ブラックリストに載りたくないから債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)はしたくないと言っておられる方も多くおられます。
そのような場合には、悩んでいる時間がもったいないだけになりますので、お早めに弁護士などにご相談ください。
リーベ大阪法律事務所でも、皆様からのご相談をお待ちしています。ご相談だけなら無料ですので、安心してご相談ください。
ご相談の際に開示された信用情報をお持ちいただくと、より正確な回答をさせていただけますので、ブラックリストに載っているかどうかの確認が必要な場合には、開示された信用情報をお持ちください。
|関連記事
借金のこと一人で悩んでいませんか?―一度お悩みを聞かせてください―
この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
リーベ大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせください。