【解決事例】親に渡していたお金が返済されていなかったので自己破産できますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様は、実家の家計を助けるために自分の給料から実家に仕送りをしていました。
また、実家で車を購入するときにご依頼者様の名義でローンを組んで、車を実家で使っているというような状況でした。
車のローンの支払いは実家に任せていたので、仕送りに加えて車のローンのお金も実家に渡していました。
そのために自分の生活が苦しくなることもあったため、自分の名義でカードを作って借入もして返済をしていました。
それでも実家からもっと仕送りをしてほしいと頼まれたこともあり、新たにカードを作って借入をして仕送りを続けていました。
しかし、突然車のローンが返済されていない、このままでは車を引き揚げないといけないという連絡がありました。
実家に確認してみると、ご依頼者様の父親が車のローン返済のお金を使い込んでいて、遅れ遅れで車のローンを返済していたことと、現在は返済がストップしてしまっていることが分かりました。
このことが発覚した後、ご依頼者様の父親は一人で夜逃げをしてしまい、それ以降連絡がつくことはありませんでした。
このような状態になってしまってはこれ以上仕送りをしたり返済をしたりするのは難しいと考えられ、当事務所にご相談に来られました。
ご相談に来られた際には車のローンに加え、かなりの金額の借入があったため、自己破産以外の方法では対処することが難しい状態でした。
そのため、自己破産の申立てを行いました。ご依頼者様の父親からお金を返してもらうことも難しいということを裁判所にも説明し、無事に免責決定を受けることができました。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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