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【解決事例】99万円を超える自由財産の拡張は認められますか?

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ご依頼者様はこれまではなんとか借入の返済ができていましたが、病気により返済ができなくなり、自己破産の申立てをすることになりました。

しかし、退職金の見込額が大きく、見込額の8分の1の金額で評価をしても、99万円を超えてしまうような状態でした。

破産管財人からも99万円を超える自由財産の拡張を認められないのではないかと言われましたが、現在の生活の状況・病状・資金繰りの状況などを丁寧に説明し、99万円を超える自由財産の拡張が必要不可欠であることを主張しました。

その結果、裁判所から99万円を超える自由財産の拡張が認められ、財団への財産の組み入れをすることなく、退職金を手元に残すことができました。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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