【解決事例】任意整理後も競馬やパチンコをやめられませんでしたが、自己破産できますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様 Mさん 30代 男性
借入額 約270万円 毎月の返済額 約8万円
Mさんは、転職をしたことにより仕事仲間と飲みに行くことが増えたり、競馬やパチンコなどをすることもありました。
そのような生活を送っていると、給料では交際費が不足することがあり、借入れをするようになりました。
最初は十分に返済することができていましたが、だんだんと借入額が増え、自転車操業になってしまったことから、一度は任意整理を依頼し、毎月の返済額を減らすことができました。
しかし、任意整理後も競馬やパチンコをやめることができず、仕事のストレスを発散するために競馬やパチンコをして、徐々に生活が苦しくなり、返済ができなくなってしまいました。
Mさんは、家族にも援助を求めましたが、断られてしまい、全く返済の目途が立たなくなってしまったことから、当事務所にご相談に来られました。
対応と解決方法
Mさんのお話をお聞きしたところ、返済を続けることは難しい状態になっていたため、自己破産の方針を取ることに決まりました。
受任後はすぐに受任通知を発送し、以後の支払をストップさせました。
弁護士費用については、返済をストップしている間に分割でお支払いいただきました。
債権調査終了後、すぐに自己破産の申立てを行いました。
パチンコや競馬が自己破産の大きな原因になっていたため、同時廃止事件にはなりましたが、集団免責審尋期日が指定されました。
期日にはMさんと一緒に裁判所に行き、裁判官からの審尋を受けましたが、無事に免責決定を受けることができました。
自己破産後、Mさんは借金のストレスから解放され、ギャンブルをしない新たな生活を送ることができています。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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