【解決事例】夫の連帯保証人になっていましたが、生活が苦しいので返済をなくすことができますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様 Hさん 70代 女性
借入額 約960万円 毎月の返済額 約10万円
Hさんは、ご主人様が個人事業をされており、事業のために借入をされていました。
Hさんは、その借入れの連帯保証人になりました。
そこから数年後には返済ができない状況になり、他県へ移り住むなどしながらなんとか生活を続けていました。
ご主人様の借入については借入から約20年後に個人再生をして整理しましたが、Hさんの借入については放置しても大丈夫と言われ、そのままにしていました。
しばらくすると債権者から連絡があり、Hさんの借入については債権者と話をし、払えるだけ支払っていくという約束をしました。
その後ご主人が亡くなり、事業は廃業しました。
Hさんは、生活費を稼ぐために仕事を始め、返済についても少しずつ支払っていました。
しかし、それでも返済をするためには苦しい収入しかありませんでした。それを見かねたHさんのお子様が弁護士に相談を勧め、当事務所にご相談に来られました。
対応と解決方法
Hさんが連帯保証をしてから約35年が経過しており、借入れの遅延損害金が大きく、総額で借入れ当初の3倍程度の金額になっていました。
借入の金額が大きく、Hさんには財産もなかったため、自己破産の方針を取ることになりました。
受任後すぐに受任通知を発送し、以後の支払をストップさせました。
弁護士費用については、息子さんから援助を受けてお支払いいただきました。
債権調査終了後、すぐに自己破産の申立てを行い、特に大きな問題もなく、スムーズに免責決定を受けることができました。
Hさんは、返済のことを考える必要がなくなり、自分の生活のためにお仕事を続けておられます。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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