過払い金請求とは、債務整理で任意整理の手続きを進めていく上で払い過ぎたお金があった場合に、その払い過ぎたお金を金融会社からとり戻す手続きです。
私たち弁護士が金融会社に全ての取引を開示させ、その開示させた履歴を基に、利息制限法の範囲内の金利で引き直し計算をおこないます。
利息制限法の範囲を超えた金利で金融会社から借入れをしている場合、長期間(6~7年が目安)支払いを続けていると、引き直し計算したときに借入れ残高がなくなり、お金を払い過ぎているという逆転現象が起こります。
既に支払い終ったものについてもお金を払い過ぎていることになります。
その払い過ぎたお金のことを過払い金といい、私たち弁護士が金融会社に対し、過払い金請求(不当利息返還請求)をおこないます。
通常、利息制限法の範囲を超える金利で契約、借入れをした場合、支払いを長期間(6~7年以上)継続し、真面目に支払いをされていた方ほど過払い金が発生し、金融会社から戻ってくるお金の金額も多くなります。
金融会社(サラ金等)は、最近まで利息制限法の範囲を超えるグレーゾーン金利を設定していました。
※信販系クレジットカード、ショッピングカードなどをキャッシングメインで利用されていた方も、実はグレーゾーン金利の場合が多く、お金が戻ってくることがあります。
本来、契約金利は利息制限法で15~20%と決められています。
しかし以前は罰則規定がなく、貸金業法や、その他法令等で条件を遵守した場合のみ、貸金業法43条で認めるみなし弁済として、出資法(罰則規定あり)で定める上限金利内の金利を取ってもいいことになっていたのです。
その出資法と利息制限法の間の金利、これがグレーゾーン金利なのです。
しかし平成18年1月13日最高裁判所でグレーゾーン金利は違法と判断され、みなし弁済の適用の余地はほぼなくなり、利息制限法で定める利息以上の高利息は支払う必要がなくなったのです。
また、法改正により現在は出資法と利息制限法の上限金利は統一化され、グレーゾーン金利は撤廃されています。
このグレーゾーン金利で長く(6~7年が目安)支払いを続けていると、利息制限法の範囲内の金利で引き直し計算するとお金の払い過ぎとなり過払い金が発生するのです。
もちろん借入れを既に完済された方も払い過ぎになり、当然、過払い金が発生します。
借入れを既に完済した方は過払い金をとり戻す権利が法律で認められています。
しかし、過払い金をとり戻すための請求ができるのは、支払い終わって10年以内のものに限られます。
10年を経過すると時効となり、本来であればとり戻せるはずの過払い金の返還請求権が消滅
してしまい、過払い金をとり戻すことができなくなってしまいます。また、金融会社の相次ぐ倒産や諸事情で、過払い金をとり戻すことが困難になりつつあります。
過去の終った出来事とあきらめるのではなく、1日も早く過払い金の返還請求をおこない、あなたの大切なお金をとり戻すことを弁護士としておススメします。
少しでも心当たりのある方はご相談無料ですので、私たち弁護士にお気軽にご相談下さい。