後払い決済は債務整理や個人再生・自己破産の対象になりますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
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個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
後払い決済とは?
最近、Paidy、NP後払い、PayPay後払い、メルペイ後払いなど後払い決済を利用しているというご相談者の方が増えています。
近年登場してきた後払い決済ですが、どのようなものなのでしょうか?
後払いとは、商品の購入時に代金を支払わず、事後に支払うことをいいます。
したがって、クレジットカードや個別クレジットも広い意味では後払いに含まれてきます。
しかし、近年、クレジットカードを使いたくないといった人や、クレジットカードを作ることができない人向けの後払い決済ビジネスが登場してきています。
詳細は省きますが、これまでの法律の規制を受けないような制度設計がされており、基本的に短期間内に1回払いというものが多くなっています。
したがって、後払い決済といえば、クレジットカードを持っていなくても、1ヶ月以内に買い物をした代金を一括でコンビニで支払ったり、指定された口座に振り込む決済方法をいうのが一般的です。
後払い決済は債務整理や個人再生・自己破産の対象になるか?
それでは、後払い決済を利用して支払うことができなくなった場合、債務整理や個人再生などの手続を利用することができるでしょうか?
後払い決済は新しい決済方法として登場しましたが、支払うことができない金額は、債務であることに変わりはありませんので、その他の借入れと同じように、債務整理や個人再生手続を利用することができます。
ただし、後払い決済は利用できる金額が小さいことが多く、弁護士費用は債権者1件ごとに費用が必要となりますので、後払い決済のみを任意整理しようとすると、債務に対して多額の弁護士費用がかかってしまうことがあるので注意が必要です。
他のクレジットカードなどの借入が多くあり、それらの債務と併せて整理をする場合には、個人再生手続や自己破産手続を利用し、債権者の一人として整理をするのがおすすめになります。
後払い決済を利用する前に一度考えてみてください
この記事をお読みの方の中には、クレジットカードが限度額に達してしまい、後払い決済を利用して支払いをしていこうと考えておられる方もいるかもしれません。
後払い決済を利用すれば、支払いを先に延ばすことができるかもしれません。もちろん、支払期限が来たときに支払うことができればよいですが、その時に支払うことができるのかは一度立ち止まって考えてみてください。
もしも難しいようであれば、債務整理手続を考えるタイミングですので、お気軽に当事務所までご相談ください。
早めにご相談いただければいただくほど取れる方法も多くなりますので、ぜひお早めにご相談ください。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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