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リフォームローンがあっても住宅資金特別条項は使えますか?

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1 住宅資金特別条項が使える債権


住宅資金特別条項が利用できる債権は、住宅資金貸付債権として、民事再生法196条第3号に定められています。


法律によると、


① 住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸付けであること

② 分割払いの定めがあること

③ 債権又は保証人の求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されていること


が要件となります。


つまり、リフォームローンがこれらの要件を充たしているかどうかが問題となります。


2 リフォームローンは住宅資金貸付債権といえるか


先ほど記載した民事再生法196条3号には、「住宅の改良」という文言があり、住宅の改装やリフォームについても、その中に含まれると考えられます。

また、住宅ローン控除について定めている租税特別措置法41条の中も、増改築等に関する借入金を住宅ローン控除に利用できるとしており、住宅の購入と同様の取扱いをしています。

このようなことから、リフォームローンについても住宅資金貸付債権にあたり、住宅資金特別条項をりようすることができるといえます。


また、住宅資金特別条項が定められているのは、住宅を手放すことなく経済生活の再生を図ることを可能とするためですから、リフォームについても住宅の購入のためのローンと同様に扱い、住宅を手放すことなく経済生活の再生を図っていくべきであるといえます。

以上のように、リフォームローンであっても住宅資金特別条項を利用することができますので、住宅を残して住宅ローンを支払い続けながら他の借入れについて減額を受け、返済をしていくということが可能となります。


ご不明な点がありましたら、リーベ大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって、債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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