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【大阪の解決事例】パチンコや友人におごったりして借金が増えましたが、任意整理できますか?

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ご依頼者様 Jさん 30代男性

借入額 8社 約230万円 毎月の返済額 約9万円 → 約4万円


Jさんは、夜勤が多く、ストレスの多い職場で仕事をされていました。

Jさんは、ストレス発散のためにパチンコに行ったり、友人と飲みに行ったりしていました。

お酒を飲むと気が大きくなるJさんは、友人におごったりすることも多くありました。


そんな生活を送っていたJさんは、毎月の給料では生活費が不足するようになり、借金をしてパチンコや飲み代に使うようになってしまいました。

だんだんと借入額が多くなり、返済額も増えていってしまったJさんでしたが、給料の入った財布を落としてしまい、返済ができなくなってしまいました。


財布が戻ってきたとしても今後の返済が難しいと考えたJさんは、今ある借金を何とかしないといけないと考えました。

そこで、Jさんは、借金問題解決のために当事務所にご来所されました。


対応と解決方法

Jさんからお話をお聞きしたところ、パチンコや飲み代に使うことがなければ、毎月の給料から返済をしても、十分に生活が可能な状態でした。そこで、任意整理の方針で受任することとなりました。


Jさんから受任後、すぐに受任通知を発送し、以後の返済をストップさせました。

返済がストップしている間に、Jさんには弁護士費用を分割でお支払いいただきました。


債権調査終了後、各債権者と交渉した結果、毎月4万円の返済で和解することができました。

和解成立後、Jさんはパチンコをやめ、給料の範囲内で生活しながら返済を続けておられます。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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