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個人再生で債権者の反対があった場合はどうなりますか?

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(2022.10.27更新)

個人再生での債権者の反対

個人再生の流れのページにも記載しておりますが,小規模個人再生を申し立てた場合,再生計画案提出後に書面決議に付する旨の決定がなされます(民事再生法230条3項)。

再生計画案が可決されない場合には裁判所が再生計画を認可することができません。

どこか特定の会社が必ず反対してくるというわけではなく,勤務先・給与の額等によって反対してくる場合もあれば,反対してこない場合もあります。

ただし、個人再生が認められない場合には自己破産するしかない場合が多く、多くの会社は賛成に回ることが多いです。


 民事再生法230条6項では,「再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。」と定められていて,債権額の2分の1を超える債権者か,債権者数の2分の1を超えるの反対があると再生計画の認可ができないことになります。

特に,債権額の多い債権者がいる場合や債権者数が少ない場合には注意が必要となってきます。

依頼時には債権者数が多くても,保証会社が同一の場合には,代位弁済により同じ債権者になってしまうこともあるので注意が必要です。


(具体例)

債権額の2分の1の反対があった場合

債権者A 債権額100万円

債権者B 債権額200万円

債権者C 債権額50万円

この場合,債権者Aと債権者Cが再生計画に賛成したとしても,債権者Bが再生計画に反対すれば総債権額の半分を超えてしまうので,再生計画が認可されないことになってしまいます。


(具体例)

債権者数の2分の1の反対があった場合

債権者A 債権額10万円

債権者B 債権額200万円

債権者C 債権額50万円

この場合,債権者Bが再生計画に賛成したとしても,債権者Aと債権者Cが再生計画に反対すれば,総債権者数の半分を超えてしまうので,再生計画が認可されないことになってしまいます。


また、個人再生を申し立てる前に債権者が別であったとしても、保証会社が同じ場合には、注意が必要です。

契約書等で内容を確認する必要がありますので、可能な限り契約書をお持ちいただくのが確実です。


(具体例)

保証会社が同じ債権者がいる場合

債権者A 債権額100万円

債権者B(保証会社E) 債権額100万円

債権者C 債権額100万円

債権者D(保証会社E) 債権額100万円

債権者E 債権額100万円

↓ 代位弁済後

債権者A 債権額 100万円

債権者C 債権額 100万円

債権者E 債権額 300万円

この場合,債権者Eが再生計画に反対すれば,総債権額の半分を超えてしまうので,再生計画が認可されないことになってしまいます。

個人再生に反対があり、認可されなかった場合の対処法

再生計画が不認可となってしまうと,個人再生手続きは終了となってしまい,返済額等は個人再生を申し立てる前と変わらないという状態になってしまいます。

小規模個人再生が債権者の反対により不認可となってしまった場合には,再度給与所得者等個人再生として申し立てるという方法も考えられます。

給与所得者等個人再生では,可処分所得に基づく最低弁済基準額が定められていますので,小規模個人再生の場合に比べて返済額が増えてしまう場合が多いですが,再生計画案についての決議が不要となります。

そのため,要件を満たしてさえいればたとえ債権者が反対するという意見を持っていたとしても再生計画の認可を受けることができます。


家族が多いために可処分所得が少ない場合や,ある程度の財産を持っている場合には,小規模個人再生を選んでも給与所得者等個人再生を選んでも返済額が変わらない場合があります。その時には当初から給与所得者等個人再生を選択して申し立てることがあります。

返済額が増えてしまうような場合でも,債権者が反対してくることが明らかな場合,給与所得者等個人再生を選ぶことも考えられます。


給与所得者等個人再生を選んでも返済が困難だという場合には,自己破産や任意整理等の手続を選択することになります。


ご不明な点等がございましたらリーベ大阪法律事務所までお問合せください。



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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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