弁護士の債務整理・個人再生コラム

借金の督促を放置していたらどうなりますか?

お困りごとがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

TEL.06-6344-3171
お問い合わせ

ホーム  >  債務整理・個人再生コラム  >  債務整理  

   >  借金の督促を放置していたらどうなりますか?


リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



借金の返済が遅れているけど放置している

借金の督促の電話がかかってきているけど怖くて電話に出られない

督促のハガキがきているけどどうせ支払えないので中身を見ていない


このような方もおられるかもしれません。

しかし、借金の督促を放置していると解決のためには余計な費用と時間が必要になってきますし、解決できる方法も少なくなっていきます。

お心当たりのある方は、ぜひ一度ご相談ください。早めの相談が早めの解決に繋がりますし、もう駄目だと思っていても解決する方法があることもあります。


では、借金の督促を放置していたらどうなるのか、なぜ余計な費用がかかったり、解決する方法が少なくなってしまったりするのかについて説明します。


1 借金の督促を放置した場合のおおよその流れ

まずは、借金の督促を放置していた場合にどのようなことが起こるのか、おおよその流れを説明します。


①電話やハガキでの督促

②債権回収会社や弁護士への委託(委託しない場合もあります)

③法的手続(訴訟(裁判)や支払督促など)

④給料などの差押え


このように、借金の督促を放置しておくと、裁判などを起こされ、最終的には給料などの財産を差し押さえられてしまうことになってしまいます。

仮に、裁判などを起こされた後に弁護士に債務整理を依頼したとすると、通常の債務整理の費用だけでなく、弁護士が裁判に対応する費用まで必要になることがあります。

また、裁判を起こされるぐらいまで督促を放置していると、きちんとした対応ができない人であるという認識がされてしまい、任意整理での毎月の支払金額を多くするように求められたり、そもそも和解に応じてもらえないといったようなケースも出てきてしまいます。


また、それぞれの段階において、督促を放置していたことによる様々な弊害も出てきますので、段階ごとに詳しく説明していきます。


2 電話やハガキでの督促

電話やハガキでの督促がきているということは、返済が遅れている状態です。

返済が遅れると遅延損害金が発生し、通常よりも高い利息がかかってくることになってしまいます。

すると、利息の支払額が大きくなる分、完済するまでにこれまでよりも時間がかかることになります。


また、電話やハガキを放置したまま、返済等も全くしない状況が続いていくと、債権者も裁判等の手続を取るか、回収を債権回収会社や弁護士に依頼することを考えます。先ほど説明したように、裁判等の手続を取られると給料などの差押えが近付いてきますし、債権回収会社や弁護士に債権回収を依頼されると、これまでよりも督促が厳しくなることもあります。


この段階では遅れてからの期間も短く、遅延損害金もそんなに多額にはなっておりませんので、遅れていない状態とほとんど変わらない方法を取ることが可能です。できる限りこの時点までに弁護士に相談していただくのがベストです。


3 債権回収会社や弁護士への依頼

電話やハガキでの督促を放置したまましばらくすると、債権者から、債権回収会社に債権譲渡したという書類や、弁護士から、債権者から依頼を受けたという書類が届くことがあります。

(このような書類が届かずに、債権者が法的手続を取り、裁判所から書類が届く場合もあります。)


債権回収会社や弁護士に依頼がされると、これまでより督促が厳しくなる場合があります。

また、依頼された債権回収会社によっては、任意整理などで和解することが難しく、個人再生自己破産を取らざるを得ないといった場合もでてきます。


4 法的手続(訴訟(裁判)や支払督促など)

電話やハガキでの督促を放置していると、裁判所から訴訟や支払督促が起こされたという書類が自宅に届くことがあります。

訴訟や支払督促の手続を取るまでの期間は債権者によって異なりますが、早いところだと遅れてから3ヶ月程度で訴訟を提起してくる債権者もいます。


弁護士に債務整理を依頼したとしても、債権者が訴訟を提起することは可能なので、弁護士に債務整理を依頼した後でも自宅に裁判所からの書類が届くということがあります。早めに債務整理をご依頼いただくほど自宅に裁判所からの書類が届く可能性は少なくなりますので、その点も考えていただければと思います。

また、弁護士が訴訟に対応する場合、債務整理とは別に費用がかかってきますので、その点にもご注意ください。


5 給料などの差押え

裁判や支払督促が終了し、判決などが取られると、債権者が強制執行(差押えなど)をしてくることになります。

給料の差押えがされると会社に借金があることが分かってしまいますし、この状況になると、債権者も任意の和解に応じることは少なく、自己破産や個人再生をするしかなくなってしまいます。


6 まとめ

以上のように、借金の督促を放置すればするほど状況が悪くなり、取れる手段も少なくなっていってしまいます。

借金の督促が来たら放置せずに対応するか、どうしていいか分からない場合には弁護士にご相談ください。

相談だけなら無料ですし、今後の取ることができる方法を知れば安心できることもありますので、お気軽にお問い合わせください。


関連記事

 借金のこと一人で悩んでいませんか?―一度お悩みを聞かせてください―



この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

リーベ大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

シェアする

お困りごとがございましたら、まずはお気軽にご相談ください。

TEL.06-6344-3171
お問い合わせ

債務整理で借入れの見直しを!

秘密厳守・費用分割可能!お問い合せはこちら