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コロナ禍の影響で住宅ローンが支払えないという方が増えているようで、住宅ローン破綻が増加しているというニュースやインターネット上の記事が増えています。

コロナ禍の影響で、住宅金融支援機構にも問い合わせが増え、返済方法の見直しなどが行われているようです。


最初に記載したニュースや記事では、住宅ローンの借換えや任意売却などの方法が記載されています。

もちろん、それらの方法を通じて住宅ローンの問題を解決するのも一つだと考えられます。

特に、持ち家の時価が住宅ローンの残高を大きく上回っている場合には、個人再生で住宅資金特別条項を利用しても返済額が大きくなってしまうため、任意売却などの方法を取るしかないという場合が多くなります。


また、最近では、住宅ローン金利が上昇する可能性が指摘されており、現状で住宅ローンの返済が苦しいというような場合には、早めに対策しておくことが必要となります。

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住宅ローンの借換えやリスケジュールなどで返済を続けていけるのであれば問題ありませんが、任意売却をするとなると、自宅を失ってしまうことになります。


そこで、住宅ローン以外にも借入があり、住宅を残したいという場合には、一度個人再生という方法も検討してみてください。

先ほどの住宅金融支援機構のページにも記載されていますが、個人再生で住宅資金特別条項を利用すると、他の借金について減額を受けられる可能性があり、3年間で借金を精算することも可能となります(住宅ローンについては現状のまま支払い続けることが多いです。)。


もしも、住宅ローンの返済に困っていて、住宅ローン以外のカードローンや借金があるといった場合には、個人再生を利用すれば借金問題を解決することができる場合があります。

そのような場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。あなたに合った解決方法をご提案させていただきます。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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