住宅ローン破綻にご注意ください
ホーム > 債務整理・個人再生コラム > 個人再生
> 住宅ローン破綻にご注意ください
リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
【ABC特集】夢のマイホームを失った・・・コロナ禍で急増!住宅ローン破綻
コロナで住宅ローン破綻する人が今後急増する理由と踏みとどまる方法
コロナ禍の影響で住宅ローンが支払えないという方が増えているようで、住宅ローン破綻が増加しているというニュースやインターネット上の記事が増えています。
コロナ禍の影響で、住宅金融支援機構にも問い合わせが増え、返済方法の見直しなどが行われているようです。
最初に記載したニュースや記事では、住宅ローンの借換えや任意売却などの方法が記載されています。
もちろん、それらの方法を通じて住宅ローンの問題を解決するのも一つだと考えられます。
特に、持ち家の時価が住宅ローンの残高を大きく上回っている場合には、個人再生で住宅資金特別条項を利用しても返済額が大きくなってしまうため、任意売却などの方法を取るしかないという場合が多くなります。
また、最近では、住宅ローン金利が上昇する可能性が指摘されており、現状で住宅ローンの返済が苦しいというような場合には、早めに対策しておくことが必要となります。
2023年は本格的な住宅ローン金利上昇の可能性!1.5%上昇なら、年収1000万円以下の人は家が買えなくなる!?
住宅ローンの借換えやリスケジュールなどで返済を続けていけるのであれば問題ありませんが、任意売却をするとなると、自宅を失ってしまうことになります。
そこで、住宅ローン以外にも借入があり、住宅を残したいという場合には、一度個人再生という方法も検討してみてください。
先ほどの住宅金融支援機構のページにも記載されていますが、個人再生で住宅資金特別条項を利用すると、他の借金について減額を受けられる可能性があり、3年間で借金を精算することも可能となります(住宅ローンについては現状のまま支払い続けることが多いです。)。
もしも、住宅ローンの返済に困っていて、住宅ローン以外のカードローンや借金があるといった場合には、個人再生を利用すれば借金問題を解決することができる場合があります。
そのような場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。あなたに合った解決方法をご提案させていただきます。
|関連記事
借金があり、住宅ローンの返済でお困りの方へ―個人再生のススメ―
住宅ローンがある場合の債務整理の注意点―知っておきたい個人再生の有用性
この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
リーベ大阪法律事務所までお気軽にお問い合わせください。