個人再生をする場合、かけている保険はどうなりますか?
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個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
個人再生をする場合、今かけている保険はどうなってしまうのか?解約しないといけないのか?という疑問について説明します。
1 まずは保険の内容の確認を
まず最初にしていただきたいのは、保険契約の内容の確認です。
保険証券や保険内容が書いてあるリーフレット、保険のパンフレットなどをご準備ください。
まずは、契約者のお名前を確認してください。
契約者がご自身のお名前になっている保険はご自身の財産になります。
また、契約者が違っていても、ご家族の保険に関する資料は必要になりますし、保険料をご自身が負担されている場合には、その他の事情によっては契約者がご自身だと認定される場合もありますので、注意が必要です。
ご相談いただく際には、ご家族全員の保険に関する資料をお持ちいただきますようお願い致します。
次に、解約返戻金の有無をご確認ください。
個人再生を申し立てる際には正確な金額を確定させる必要がありますが、ご相談の際にはおおよその金額が分かれば結構ですので、保険証券やリーフレットなどで金額をご確認ください。
最後に、契約者貸付をされているかどうかをご確認ください。
契約者貸付を受ける際にはがきなどの書類が送られてきている場合があります。
また、契約者貸付の残高についても書類が来ている場合がありますので、それらの書類をお持ちください。
2 個人再生をした場合の取扱い
では、ご確認いただいた内容を基に、個人再生の中で保険がどのように取り扱われるのかを説明します。
基本的に返済額に関係してくるのは、ご自身が契約者になっているものか、契約者と認定を受けるものになります。
そして、財産目録に財産として計上されるのは解約返戻金から契約者貸付の金額を差し引いた金額となりますので、解約返戻金のない保険については返済額には影響がありません。
以上の内容について整理すると、
①契約者がご自身のお名前(保険金の負担などによりご自身のものと同視されるものも含みます)で、解約返戻金があるもの
②それ以外のもの
というように整理できます。
そして、①のものについては、解約返戻金の金額から契約者貸付の金額を差し引いたものが財産目録に計上されます。
財産目録に計上された金額については、その他の財産と合わせて計算し、その金額が大きくなると清算価値保障原則により、再生計画に定める返済額が大きくなる可能性があります。
そして、それ以外の保険については、保障内容や保険金額・今後の生活状況などを考慮して、契約を続けるのか、他の保険に変更するのかなどを考えていただければと思います。
3 まとめ
以上のように個人再生をした場合の保険の取扱いについて説明してきました。
保険契約の取扱いについては、財産目録に計上される金額がどのようになるか、今後保険料の支払いを続けていく必要があるのかということだけが問題になり、保険を解約したりする必要はありません。
また、ご相談の際には、保険契約者や解約返戻金の金額などを把握する必要がありますので、保険証券・保険のリーフレットやパンフレットなどの資料は必ずお持ちいただくようにお願いします。
ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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