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【大阪の解決事例】カードを使わない生活にするために任意整理できますか?

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



ご依頼者様 Tさん 20代男性

借入額 1社 約110万円 毎月の返済額 約13万円 → 約3万円


Tさんは、結婚後共働きをしていて、毎月の生活費をカードで支払っていました。

当初は問題なく支払うことができていましたが、だんだんと支払う金額が増えていき、返済が苦しくなっていきました。


返済ができるようにするため、実家で生活することにし、なんとか返済を続けることができていました。


しかし、このままこの生活を続けていたらずっと借金生活から抜け出すことができないと考えたTさんは、転職をきっかけに借金をゼロにし、カードを使わない生活にしたいと考えました。


そこで、借金問題解決のために当事務所にご来所されました。


対応と解決方法


まずはTさんから借金の状況をお聞きしました。1社だけの借入れではありましたが、このままではずっとこの生活が続いてしまう、カードを使わない生活にしていきたいというご希望でした。

ブラックリストに登録されるため、Tさんにはデメリットも説明し、それでも債務整理の手続を取りたいとのご希望でした。


次に、返済を続けていけるかを確認するために、家計の状況をお聞きしました。

毎月の収入から、家賃・食費・光熱費・通信費・保険料など生活に必要なお金を引いた残りがどれぐらいになるのかをTさんと一緒に確認しました。

Tさんは、カードの支払を続けるために実家に戻っていたことから、任意整理後の支払を続けることは十分に可能な状況でした。


件数も1件だけであり、借入総額もそこまで多くなかったことから、Tさんのご希望どおり、任意整理の手続を取ることになりました。


Tさんから受任後、すぐに受任通知を発送し、以後の返済をストップさせました。

返済がストップしている間に、Tさんには弁護士費用を一括でお支払いいただきました。


債権調査終了後、確定した債権額をTさんと一緒に確認しました。

そして、債権者と和解した場合の予想金額をご説明し、和解を進めてよいかの確認をしました。

Tさんから再度現在の生活の状況もお聞きしたところ、借金の返済がなくなり、お金を貯めていけるぐらいの余裕があったことから、債権者との交渉に入りました。


債権者と交渉した結果、毎月約3万円の返済で和解することができ、毎月の返済額が以前の任意整理と比べて約10万円減額できました。

和解成立後、Tさんに結果を報告し、Tさんは、和解書に基づいて毎月の返済を続けておられます。


任意整理をすると、ブラックリストに登録されてしまうため、新しく借入れをすることが困難になります。

そのため、自力で借金を返してカードを使えなくするために任意整理をすることも可能にはなります。しかし、完済後5~7年はブラックリストに登録されたままになってしまうため、住宅ローンを組んだり、携帯電話を分割で購入したりすることが難しくなりますので、このような目的で任意整理をする場合には、デメリットも考慮したうえで検討することが必要になります。


※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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