【解決事例】会社の経費立替がきっかけで借入れが増えましたが、自宅を残して任意整理できますか?
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リーベ大阪法律事務所のモットー
私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます。
安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。
ご依頼者様 Mさん 男性 40代
借入額 約570万円 毎月の返済額 約22万円
Mさんは、一度任意整理をし、その際の返済金はご両親から借り入れて返済をしました。
しかし、借金があることがMさんの奥様にバレてしまったため、Mさんは奥様とは離婚されました。
Mさんは、その後は普通に生活を送ることができ、借金のことも許してもらえたため、奥様と再度一緒に生活するようになりました。
しかし、Mさんは、会社の出張などで立替をすることが多く、立て替えたお金が返ってくる前に生活費が不足した時に借入れをするようになってしまいました。
それがきっかけで、Mさんは、以前と同じように、ついつい使い過ぎてしまうようなことが増え、借入れがどんどんと増えていってしまいました。また、私立に行ったお子様の学費の負担も大きいものがありました。
このことは奥様も知っており、今回の借入れに事情があることは理解が得られていました。
そして、Mさんは、返済が遅れそうになったため、当事務所にご相談に来られました。
対応と解決方法
Mさんからのご依頼を受任後、すぐに各債権者に対して受任通知を発送し、以降の支払をストップさせました。
Mさんには住宅ローンもあったため、どのような方法で債務整理を行うかを相談しましたが、Mさんは、裁判所の利用はしたくないこと、任意整理でも返済できるだけの収入があったことから、個人再生ではなく任意整理を選択することになりました。
支払いが停止している間に弁護士費用をお支払いいただき、各債権者と交渉したところ、毎月の返済は約10万円となりました。
Mさんは、順調に返済を続けることができ、自宅も残したまま生活を送ることができています。
※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更しております。
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この記事を書いた弁護士
弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)
弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。
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