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奨学金を長期間返済されていない方へー個人再生のススメー

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リーベ大阪法律事務所のモットー

 私たちの最優先事項はお客様一人ひとりのお話をじっくりとお伺いし、その方にとって最善の解決策を共に考えることです。
 打合せ時間には余裕をもって、お客様が納得できるまでしっかりとお話しさせていただきます
 安心してご相談いただける環境を整え、信頼できるパートナーとして、皆様の未来をサポートいたします。
 個人再生や自己破産についてお困りの方は、ぜひ一度、リーベ大阪法律事務所にご相談ください。



奨学金に関するご相談が増えています

私は、借金問題を10年以上取り扱っている弁護士です。

最近、奨学金に関するご相談が増えてきているので、奨学金に関することについてご説明します。


奨学金に関するご相談が増えている理由

奨学金に関するご相談が増えている理由について、私なりに考えてみました。

私なりの考えになりますので、間違っているかもしれませんし、読み飛ばしてもらっても構いません。


最近の奨学金に関するご相談で多いものが、学生支援機構が委託した債権回収会社に裁判などを起こされているといったものになります。

ここからは推測になってしまいますが、訴訟を起こされてしまう場合として、時効期間が迫っているという場合があります。

時効になってしまうと、それ以上請求できなくなってしまうので、その前に訴訟を提起して、時効を更新(中断)しようという理由からです。

奨学金の時効は、10年になりますが、返済期日が決まっているので、各返済期日から10年が経過した場合になります(民法改正が施行された2020年4月以前に契約した場合。改正法施行後に契約したものは5年になります。)。

初回の返済日が今から10年前となると、2012年に大学を卒業し、返済を開始する場合になります。

2010年頃からリーマンショックによる就職氷河期が続いており、その影響で就職ができなかったり、思ったような仕事に就けなかったりした方も多いと思われます。

その影響で安定した収入が得られず、奨学金も返済しないままになってしまっていた方もおられるかもしれません。

そのような方が多くおられるため、順次時効になってしまわないように訴訟を提起すると、返済ができない方も多いので、弁護士などに相談に来られる方が増えているのだと思われます。


奨学金返済の解決方法

では、そのような訴訟などが裁判所に提起された場合、どのように解決していくことになるでしょうか。


① まずは、毎月の収入と支出を家計簿などを作って計算し、必要な支出をした後にどれぐらいの返済余力があるかを計算します。

 仮に、奨学金以外の返済をしている場合には、その返済はいったん外して考えます。


② 返済余力がほとんどない場合には、自己破産を検討することになります。


③ 返済余力がある場合には、債権額や余力に応じて、任意整理個人再生を検討することになります。

 どちらの方法を取るかについては状況により異なりますので、ご相談ください。


受任してから裁判手続き等にも対応致しますので、既に裁判等を起こされている場合には、お早めにご相談ください。

また、奨学金の返済を長期間にわたってしていないような場合には、いずれは訴訟等を提起されてしまいます。裁判になってから焦って相談するよりは、時間のあるうちに考えたほうがより良い解決が期待できますので、下記の電話をするボタンをクリックしてお早めにご相談ください。


個人再生のススメ

自己破産や任意整理についてはご存知の方も多いと思われますので、ここでは、個人再生についてさらに詳しく解説します。

個人再生は、今ある借金の額を減額して、減額したものを原則3年で返済するという手続を裁判所を通して行うものになります。

詳しくは、こちらのページをご覧ください→【無料相談】大阪で個人再生の弁護士ならリーベ大阪法律事務所


返済額についての基準は小規模個人再生の最低弁済額のページに詳しく書いていますが、債権額のみを基準に考えると、次の通りになります。

100万円~500万円→100万円のみの返済   最大400万円の減額

500万円~1500万円→5分の1        最大1200万円の減額

1500万円~3000万円→300万円のみの返済 最大2700万円の減額

3000万円~5000万円→10分の1      最大4500万円の減額

※資産がある場合には、上記の金額とはなりませんのでご注意ください。


このように、大きな減額が受けられるうえ、自己破産とは異なり、資格制限の心配はありません。

もし支払いのできていない奨学金があるのであれば、一度個人再生についてもご検討ください。当事務所でも奨学金の返済のために個人再生を利用した事例はたくさん取り扱っています。

ご不明な点があれば、下記の電話をするボタンをクリックして、当事務所までお問い合わせ下さい。


放置するとますます悪い方向に進むことになりますので、勇気を出して一度ご相談ください。


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この記事を書いた弁護士


弁護士 谷 憲和(大阪弁護士会所属)


弁護士登録以来10年以上にわたって,債務整理・自己破産・個人再生を取り扱っています。

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